各種証明書の郵便による請求
遠隔地にお住まいの方、直接窓口に取りに行くことのできない方は、以下の証明を郵便で請求することができます。次のものを同封し、お送りください。
なお、印鑑登録証明は郵便での請求はできませんのでご注意ください。
返送期日については郵便事情により前後することがあります。お急ぎの方は、速達切手を貼付してください。
項目 | 内訳 |
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必要事項を記入した請求書 | 【請求書の「様式」及び「主な記入例」】からダウンロードできます。 (戸籍関係、住民票の写し、納税証明、滞納無証明、市県民税(所得・課税)、固定資産税関係、その他証明、代理請求の場合は委任状) |
転出証明書郵送依頼請求書 | |
手数料 | 現金書留又は定額小為替(郵便局発行) *収入印紙・切手による代納はできません。 手数料一覧表 |
返信用封筒(宛名・宛先を書いて切手を貼ったもの) |
返送先として、請求者本人の住所・氏名を書いた封筒に、返信用の切手を貼ってください。複数取り寄せる場合や定形外の場合、速達での返送を希望される場合などは、必要な郵便料の切手を貼ってください。なお、郵便料金につきましては、郵便局にお問合せください。 |
本人確認書類 | 運転免許証や保険証などの写し |
※法人からの請求 | 上記以外に必要書類があります。「法人等による郵送請求方法」を参照ください。 |
請求あて先
- 郵送請求あて先
〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号 宮崎市市民課 証明係 郵便請求担当 - 電話でのお問合せ先
- 0985-25-2111(コールセンター) 0985-21-1752 (直通)
戸籍に関する証明
戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明)、戸籍の附票等
戸籍謄抄本は、次の方が請求できます。なお、請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることもあります。
- 「A.戸籍に記載されている者」「B.戸籍に記載されている者の配偶者」「C.戸籍に記載されている者の直系尊属(父母,祖父母等),直系卑属(子,孫等)」
*B,Cの方が請求する際、請求する戸籍にB,Cの方が載っていない場合は直系親族であることがわかる資料(戸籍謄本等)が必要です。ただし、宮崎市保管の戸籍謄本等で親族関係が確認できる場合は不要です。 - 「自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方」
【例】亡くなった兄の相続人となった妹が、兄の戸籍を請求する場合等 - 「国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方」
- 「その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方」
【例】成年後見人であった方が亡くなった成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等 - 「上記1.から4.の代理人」
*1から4の方が作成した委任状が必要になります。
身分証明書
身分証明書は、ご本人様のみ請求できます。本人以外の方が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
戸籍届書受理証明書
宮崎市の窓口に届出された方(届出人)のみ請求できます。請求される場合は、届出窓口、届出日を請求書に記載してください。なお、本籍が宮崎市でも他市町村へ届出された方は、本市へ請求することができません。届出された市区町村へご請求ください。
戸籍届書記載事項証明書(出生、死亡などの届出書の写しの証明)
届出書類は非公開が原則ですが、戸籍法に基づき、「利害関係人」が「特別の事由」がある場合に限り、請求することができます。
- 「利害関係人」:届出事件本人、届出人、家族、親族、官公吏
- 「特別の事由」:法令により提出の義務がある場合(遺族年金請求等)や外国人同士の婚姻届のように他の方法での身分関係の証明ができない場合などに限られています。
請求される場合は、利害関係人であることが確認できる戸籍謄本等を郵送してください。また、「特別の事由」に該当するかの確認をしますので、請求理由を具体的に記入してください。
請求に必要な書類については、請求する方と必要とする方等の関係によって異なりますので、請求される場合は、事前に市民課証明係までお問い合わせください。
*手数料は、戸籍謄本・抄本 1通450円、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本 1通750円、戸籍の附票 1通300円、身分証明書 1通300円、戸籍届書受理証明書・戸籍届書記載事項証明書 1通350円です。手数料一覧表
請求用紙に記入していただくこと、添付していただくもの
- 本籍
地番まで正確にお書きください。 - 筆頭者
戸籍のはじめに書かれている方。 - 必要とする証明書の種類及び必要枚数
個人事項証明(抄本)および身分証明書を請求する場合は、必要な方の氏名。 - 請求理由
戸籍謄本等を必要とする理由や提出先などをできるだけ具体的にお書きください。なお、正当な理由があると認められない場合は証明書を交付することができません。 - 請求者の住所、氏名、生年月日、押印、筆頭者との続柄、昼間連絡のつく電話番号(勤務先、携帯でも可)
委任状によって代理人が請求する場合も請求者は委任者になります。請求用紙には代理人(受任者)の住所,氏名,生年月日,昼間連絡のつく電話番号を記入し押印してください。 - 返送先の確認できる免許証や保険証の写しの添付
個人からの請求の場合、返送先は原則として請求者(代理人)の住所(住民登録地)となります。
※請求する方と筆頭者等との関係や、請求理由等が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めたりすることがあります。
住民票の写し
住民票等を本人または同一世帯以外の方が請求する場合は、請求理由が必要です。また、代理人が請求する場合は、本人の委任状が必要です。なお、請求者と当事者間に債権債務の関係がある場合にも請求することができますが、この場合は、詳細な使用目的と債権の疎明資料、債権譲渡などつながりの確認できる書類等の提出が必要です。
詳しくは市民課証明係までお問い合わせください。
*手数料は、1通300円です。
請求用紙に記入していだだくこと
- 住所
- 世帯主、一部必要な方の名前
- 必要枚数
- 本籍、続柄の記載の有無(例、本籍の記載のあるもの)
- 請求者の住所、氏名、押印、生年月日、昼間連絡のつく電話番号(勤務先等、携帯でも可)
- 請求理由(できるだけ具体的にお書きください)
税証明について
- 請求先:課税年1月1日の住所地の市区町村役場(所得があった翌年1月1日時点の住所地)
- 請求のしかた:納税証明、滞納無証明、市県民税(所得・課税)郵送請求書または固定資産税に関する郵送請求書をダウンロードして必要事項を記入してください。
*手数料は基本的に1件につき300円です。 - 代理で請求される場合は、委任状が必要です。
- その他法令等に基づき納税者本人以外の方が請求される場合(特殊事例)は、別途添付資料が必要です。詳しくは、資産証明請求の添付資料(特殊事例)を参照ください。
資産証明請求の添付資料(特殊事例)のダウンロードはこちらから
- 所得証明・納税証明は年度ごと税目ごとに300円です。
- 評価証明は年度・所有者・土地・家屋10筆(10棟)ごとに300円です。
- 公課証明は年度・所有者・土地・家屋5筆(5棟)ごとに300円です。
納税証明、滞納無証明、市県民税(所得・課税)郵送請求書または固定資産税に関する郵送請求書のダウンロードはこちらから
- 納税証明は、通常納税して2週間程度は、直ちに市に収納されないため納税の事実が把握できません。その分の領収書の写しや口座振替の内容が記載された通帳の表と記帳面の写しを送付をお願いしています。ペイジー納付の場合は、領収書が発行されません。納付が確認されるまで1週間ほどかかり、証明書発行はそれ以降になります。
転出証明書
請求のしかた:便せん等もしくは転出届(郵送請求用)をダウンロードして必要事項を記入してください。
請求用紙に記入していだだくこと
- 転出した年月日
- 宮崎市での住所と世帯主名
- 異動先の住所と世帯主名
- 異動する人の氏名、続柄、生年月日
- 請求者の住所、氏名、生年月日、押印、昼間連絡のつく電話番号(勤務先等、携帯でも可)
注意事項
- 転出証明書は無料です。
- 返信用封筒(宛名・宛先を書いて切手を貼ったもの)を同封してください。
- 国民健康保険加入の方は、保険証を同封してください。
- 印鑑登録をしている方は、抹消となりますので印鑑登録番号証書(ケースは不要)を同封してください。
- 請求者の身元確認のため、官公庁発行の顔写真付きの身分証(運転免許証等)のコピーを同封してください。なお、顔写真付きの身分証のない方は保険証のコピーとお電話にて本人確認を行います。