システム更新に伴う住民記録データの保存年限変更
平成27年9月24日(木)からシステム更新を行うことにより、住民記録データの保存年限を変更します。
平成18年3月31日までに除かれた住民票(転出・死亡)になっていたデータ移管は行いません。
戸籍の附票については、下表のとおりです。
旧市町名 | 保管がある年月日(下記日前の改製原戸籍附票、除かれた戸籍の附票は廃棄済) |
旧宮崎市 | 平成9年2月17日以降 |
旧佐土原町 | 平成15年5月24日以降 |
旧田野町 | 平成17年12月17日以降 |
旧高岡町 | 平成17年12月17日以降 |
旧清武町 | 平成11年3月6日以降 |
旧市町によって保存年月日が異なりますので、ご注意ください。
(根拠法:住民基本台帳法施行令第34条第1項(要約:転出または死亡により除かれた住民票または除かれた戸籍の附票は除かれた日より5年間保存))
このことにより、所在確認ができなくなり不在住証明(または保存年限経過証明)になるケースも多くなりますが、ご了承ください。
不在住証明、不在住・不在籍証明
おもに登記簿上の所有者の住所や氏名が誤りがある、または銀行や郵便局の預貯金の名義に誤りがあるなど、戸籍の附票や住民票によって証明できない場合に法務局や銀行、郵便局等へ提出します。(証明願を2部作成し、申請してください)
保存年限経過証明
過去の住民票の写しや戸籍の附票などが手元にあり、申請日で手元にある住民票や戸籍の附票を請求した場合に保存年限が過ぎ、廃棄処分になっていたときに必要となる場合があります。(証明願を2部作成し、申請してください)