概要
住所変更などの手続きの届出方法を3月1日からリニューアルしました。
窓口でお聞きした内容をもとに職員が届出書を作成します。
書類の記入方法に悩んだり、氏名や住所等を何度も書く必要がなくなり、簡単に手続きが行えるようになりました。
導入日
令和6年3月1日
対象となる手続き
・住民異動手続き
(転入、転居、転出、世帯主変更、世帯分離、世帯変更、世帯合併等)
・住民異動とあわせて行う印鑑登録手続きや住民票の写しの交付手続き等
※手続きの内容によっては届出書の記入が必要になる場合があります。
手続き方法
1.発券機で番号札をお取りください。(発券機が無い窓口では直接職員にお声かけください。)
2.番号が呼ばれましたら受付で本人確認書類を提示し、質問事項に答えると職員が届出書を作成します。
3.完成した届出書等の内容を確認し、必要最低限の項目を記入するだけで手続きが出来ます。
導入窓口
・本庁市民課
・総合支所地域市民福祉課(佐土原出張所、穆佐出張所を除く)
・地域センター