宮崎市

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住民票の写しの交付請求

住民票の写しには住所、氏名、生年月日、性別等が記載されています。
宮崎市に住民登録していた方が市外へ転出された場合や亡くなった場合などは、宮崎市の住民票から除かれます。除かれた住民票を「除票」といいます。

  1. 請求できる方
  2. 請求方法
    ▶2-1 窓口での請求
    ▶2-2 コンビニ交付サービスを利用した請求
    ▶2-3 郵便での請求
  3. 必要なもの
    ▶3-1 本人または本人と同一世帯の方が請求する場合
    ▶3-2 代理人(本人からの「委任状」をお持ちの方)や法定代理人が請求する場合
    ▶3-3 第三者が請求する場合
  4. 手数料
  5. 記載内容
  6. 個人番号(マイナンバー)入りの住民票

請求できる方

  • 住民票に記載されている本人、または本人と同一世帯の方
  • 代理人(本人からの「委任状」をお持ちの方)や成年後見人等の法定代理人
  • 権利や義務等に基づく第三者(第三者請求)

※除票の写しは原則本人のみが請求できます。本人以外が請求する場合は本人からの委任状が必要になります。
※亡くなられた方の除票の写しは、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合等に限り請求することができます。

請求方法

窓口での請求

 市民課(本庁舎1階)、各総合支所、各地域センター、一部の地域事務所、市民サービスコーナーで請求できます。
 各窓口の取扱時間は「窓口(届出・証明)の案内」「土曜日の証明窓口のご案内」をご覧ください。

コンビニ交付サービスを利用した請求

 マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア等で各種証明書が取得できます。
 詳しくは「証明書のコンビニ交付サービス」をご覧ください。

郵便での請求

 郵送請求書「様式はこちら」(様式2-1)を記入の上、必要書類と一緒に郵送してください。
 詳しくは「各種証明書の郵便請求(個人向け)」をご覧ください。

必要なもの

本人または本人と同一世帯の方が請求する場合

※同じ建物にお住まいでも、親と子が世帯を別にしているなど(同住所別世帯)の場合は委任状が必要になります。

代理人(本人からの「委任状」をお持ちの方)や法定代理人が請求する場合

※未成年者の親権者が請求する場合は未成年者の戸籍が必要です。未成年の親権者であることが宮崎市の戸籍で確認できる場合は不要です。
※成年後見人が請求する場合は後見の登記事項証明書が必要です。

第三者が請求する場合

  • 住民票の写し等請求書(窓口)「様式はこちら」(様式3-1)
  • 窓口に来た方の本人確認書類
  • 印鑑(請求者の氏名欄が自署の場合は不要)
  • 正当な理由、請求理由の根拠となる書類(疎明資料)等
    (詳細は証明窓口へお問い合わせください。理由によっては交付できない場合があります。)

※請求者が法人などの場合は、請求者欄に「社印・法人印」または「法人からの委任状(押印があるもの)」が必要です。
※窓口に来た人が法人の代理人であることを証明する書類(派遣書や社員証など)、法人代表者が窓口に来る場合は「代表者事項証明書」が必要です。

手数料

1通につき300円

記載内容

住民票の写しには次の事項が記載されます

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 住民となった年月日(外国人住民の方については外国人住民となった年月日)
  • 住所を定めた年月日
  • 届出年月日及び前住所


次の項目は選択により記載することができます。

  • 世帯主名及び世帯主との続柄
  • 本籍及び筆頭者名
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 住民票コード
  • 履歴
  • (外国人住民の方は)国籍・地域、在留資格等、在留カードの番号、カタカナ表記、通称名

※第三者請求の場合は、提出先から求められていない場合、通常省略して交付します。
※亡くなられた方の除票の写しには個人番号(マイナンバー)、住民票コードの記載はできません。

個人番号(マイナンバー)入りの住民票

代理人が委任状をもって個人番号(マイナンバー)や住民票コード入りの住民票の写しを請求した場合には、代理人には交付せず、本人の住民登録地へ郵送する対応となります。請求時に切手を貼った宛先記載の返信用封筒をご準備ください。

15歳未満の方の親権者や成年後見人などの法定代理人が個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しを請求する場合は、別世帯であっても直接交付することができます。その際は権限を確認する書類(戸籍や後見の登記事項証明書などその資格を証明する書類)が必要です。

 

 

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