宮崎市

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住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

概要・内容

令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。

 

旧氏の併記に関するQ&A

旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏の併記を申請すると、住民票の写し等に氏と旧氏が必ず併せて表記されます。氏または旧氏の一方のみを表示することはできません。

その他、旧氏の併記に関する情報は、総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)をご覧ください。

 

申請の方法

 

申請できる方

過去に戸籍届により氏の変更を行ったことがある方

 

申請窓口

市民課・各総合支所地域市民福祉課及び出張所・各地域センターの住民異動窓口

 

申請に必要な書類等

・当該旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本(除籍謄本)等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等

・請求書(窓口に備え付けてあります。請求書の様式は、請求書 (PDF 59.8KB)からダウンロードできます。)

・マイナンバーカード

・本人確認書類(運転免許証のような顔写真付身分証明書のこと。詳細は本人確認書類一覧(PDF 53.4KB)をご覧ください。)

手続きに必要な書類はそれぞれの方の状況により異なる場合がありますので、事前に下記のお問い合わせ先にお尋ねください

 

代理人による申請の場合

届出人が申請者と別世帯の場合は、上記の書類に加え、委任状が必要になります。

委任状の様式は、委任状(PDF 470KB)からダウンロードできます。

※委任状は、全ての項目を委任する方がご記入ください。

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