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印鑑登録番号証書の交付(平成27年10⽉5⽇から印鑑登録証が変わりました)

 これまで印鑑登録の際は、住民基本台帳カードを印鑑登録証としてお渡ししていましたが、マイナンバー制度の開始に伴い、平成27年10月5日から、印鑑登録の際は印鑑登録番号証書を交付しています。

 また、住⺠基本台帳カードと宮崎市⺠カードをお持ちの方で、すでに印鑑登録をしている場合は、窓⼝にて印鑑登録番号証書の交付を受けることができます。印鑑登録番号証書の交付を希望される⽅は、次の⽅法で申請できます。発行にかかる手数料は、初回は無料です。

 

印鑑登録番号証書(イメージ)

印鑑登録番号証書(イメージ)

対象者

平成27年10⽉4⽇までに印鑑登録をしており、印鑑登録番号証書の交付を受けていない⽅

 

申請方法

窓口に来る方がご本人の場合

 本人確認の方法によりお手続きが異なります。また、印鑑登録証明書の発行を希望される場合は、手数料が300円/通必要です。

1.    官公署発⾏の本人確認書類を持参する場合

 窓口で、本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)を提示していただき、確認後、印鑑登録番号証書交付申請書の記入の上、印鑑登録番号証書を交付します。

2.    保証書を提出する場合(本人確認書類となるA書類やB書類がない場合に適用)

 印鑑登録番号証書を請求する方の身分を保証していただくために、請求者の方と別に保証人を立てて、その方に保証書(宮崎市指定様式に限る)を記入していただきます。

 保証⼈になることができる⽅は、宮崎市で印鑑登録をしている⽅で、保証書は保証⼈による記入・押印(実印)が必要となります。窓口では、保証書とご本人の本人確認書類(C書類2点)を提示していただき、確認後、印鑑登録番号証書交付申請書の記入の上、印鑑登録番号証書を交付します。

 なお、記入済みの保証書を窓口に提出する際に、保証人が同行する必要はありません。

 保証書の様式は、保証書 (PDF 78.2KB)からダウンロードできます。

3.    ⽂書による照会(本人確認書類となるA書類やB書類がない場合に適用)

 官公署発行の本人確認書類や、保証書による手続きが困難な方は、窓口で印鑑登録番号証書交付申請書を記入・受付後に、ご本人宛てに照会⽂書を郵送します。

 届いた照会文書の書面に記載された期⽇内に、指定された窓⼝へ、ご本⼈が照会⽂書と本人確認書類(C書類2点)を持参の上、お越しください。書類の確認後、印鑑登録番号証書を交付します。

窓口に来る方が代理人の方の場合

 窓口で、表1の必要書類を提示していただき、確認の上で、申請書の記入をしていただきます。

表1 代理人交付の必要書類
持参物 備考
申請者本人の本人確認書類 A書類1点またはB書類1点
代理人の本人確認書類 A書類1点またはB書類2点
委任状

市指定様式でなくても可

申請者本人が記入したもの

代理人欄が未記入のものや、代理人が記載したもの等、記載に不備があるものは受付不可

委任状の委任事項に「印鑑登録番号証書の交付・再交付申請」の記載が必要

 

印鑑登録番号証書の交付に伴う印鑑登録証明書の交付申請

 印鑑登録番号証書の交付とあわせて、印鑑登録証明書を交付申請する場合は、手数料が300円/通必要です。

 また、代理人が手続きする場合は、委任状の委任事項に「印鑑登録証明書○通の取得」(○には必要枚数)が記載されている必要があります。

 

印鑑登録番号証書の再交付

 印鑑登録番号証書を汚損・き損した場合は、汚損・き損した印鑑登録番号証書の原本を窓口に持参の上、再交付の手続きを行うことができます。再交付にかかる手続きの流れは、初回交付と同じです。

 なお、印鑑登録番号証書を紛失した時は、印鑑登録番号証書の再交付はできません。この場合は再度、印鑑登録を行ってください。印鑑登録については、こちら(印鑑登録)をご覧ください。

 

印鑑登録証(旧印鑑カード)について

 印鑑登録証とは、宮崎市(平成15年8月24日以前)及び合併前の佐土原町、田野町、高岡町、清武町で発行された印鑑登録証(旧印鑑カード)のことです。

 この印鑑登録証では、印鑑登録証明書の交付申請を行うことができませんので、印鑑登録番号証書の交付を受けてください。

 

取扱窓⼝

本庁市⺠課住民記録係、総合⽀所地域市民福祉課(出張所)、地域センター

※地域事務所、市⺠サービスコーナーでは受付できません。

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