道路占用許可について
道路法では、道路の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用する場合、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
許可の基準
占用申請の内容は、下記の要件すべて該当していなければなりません。(道路法第33条)
- 道路の占用に係る物件が、法または施行令に掲げる占用物件に該当すること。
- 道路の占用が道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
- 占用の期間、場所、構造等が政令で定める基準に適合していること。
申請上の注意点
- 道路管理者による「道路占用」の許可のほかに、道路交通法第77条の規定により警察署長の「道路使用許可」及び、看板などの広告物に関しては屋外広告物条例の定めるところにより、市長の許可も必要となります。
- 道路を管理する上で支障がある場合や道路交通に支障を与えると認められる場合は許可できない場合があります。
- 道路管理者の許可を得ることなく「道路の占用」をした場合は、道路法の罰則の適用を受けることになります。
関連書類
- 第1号様式 道路占用許可申請・協議書(用地管理課提出用).xls (XLS 38KB)
- 第1号様式 道路占用許可申請・協議書(各総合支所提出用).xls (XLS 38KB)
- 第4号様式 道路占用権承継届(32.5KB DOC
- 第5号様式 権利譲渡(転貸)承認申請書(32KB DOC)
- 第6号様式 道路占用工事許可済標識(32.5KB DOC)
- 第7号様式 道路原状回復届(30.5KB DOC)
- 第8号様式 道路占用工事完了届(30.5KB DOC)
- 道路占用廃止届 (DOC 18.5KB)
- カッター泥水処理のお願い(チラシ)(564KB PDF)
- 安全・安心・快適な道路をめざして(看板等の適正化チラシ)(PDF 419KB)
- 仮設足場(仮囲い)・朝顔の道路占用申請に必要な書類等について (PDF 77.9KB)