宮崎市

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道路占用許可申請について

道路占用許可について

道路法では、道路の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用する場合、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)

許可の基準

占用申請の内容は、下記の要件すべて該当していなければなりません。(道路法第33条)

  1. 道路の占用に係る物件が、法または施行令に掲げる占用物件に該当すること。
  2. 道路の占用が道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
  3. 占用の期間、場所、構造等が政令で定める基準に適合していること。

申請上の注意点

  1. 道路管理者による「道路占用」の許可のほかに、道路交通法第77条の規定により警察署長の「道路使用許可」及び、看板などの広告物に関しては屋外広告物条例の定めるところにより、市長の許可も必要となります。
  2. 道路を管理する上で支障がある場合や道路交通に支障を与えると認められる場合は許可できない場合があります。
  3. 道路管理者の許可を得ることなく「道路の占用」をした場合は、道路法の罰則の適用を受けることになります。

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