所得の種類と所得金額の求め方
所得割額の計算の基礎となるのは前年中の所得金額です。
所得は10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引いて求めます。
所得の種類 | 所得金額の求め方 | |||
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1 | 事業所得 | 営業、農業など事業を行っている場合の所得 | 収入金額-必要経費 | |
2 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金などの所得 | 収入金額-必要経費 | |
3 | 利子所得 | 公債・社債・預貯金利子などの所得 | 収入金額=利子所得の金額 | |
4 | 配当所得 (注1) | 株式・出資配当などの所得 (上場株式分は、21年分から総合課税と申告分離課税が選択可能。 申告分離課税では、株譲渡損失との損益通算ができます。) | 収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子 | |
5 | 給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 下表 | |
6 | 雑所得 | 公的年金等 | 下表 | |
上の所得に当てはまらない所得 | 収入金額-必要経費 | |||
7 | 一時所得 | 賞金、懸賞当選金、生命保険の満期返戻金など |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
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8 |
譲渡 |
総合 |
母牛、ゴルフ会員券、車両、借家権等の所得 資産の取得の日以後、譲渡の日までの保有期間によって区分が分かれます。 短期譲渡所得・・・保有期間5年以下 長期譲渡所得・・・保有期間5年超 |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
分離 譲渡 所得 (注2) |
土地、家屋等を売った場合の所得 | 収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額 | ||
株を売った場合の所得 | 収入金額-取得費-譲渡費用 | |||
先物取引による所得 | 決裁損益額-委託手数料等 | |||
9 | 山林所得 (注2) | 山林を売ったときの所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 | |
10 | 退職所得 (注2) | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
(注1)上場株式の配当所得及び源泉徴収有を選択した特定口座を利用した上場株式等の譲渡所得は、申告をしない場合は個人住民税(市民税・県民税)についても特別徴収により納税されます。
(注2)詳しくは「課税の特例」をご覧ください。
給与所得の求め方
下記の速算表に、給与収入の合計額をあてはめ、給与所得を求めてください。
※所得金額調整控除の要件を確認してください。
公的年金等に係る雑所得の求め方
公的年金等(障がい年金、遺族年金、老齢福祉年金等を除く。)は雑所得になります。
生年月日と収入金額の合計金額を下の表にあてはめ、所得金額を求めてください。
(注)算出された額が0より小さい時は0円。
所得金額調整控除
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与収入が850万円を超え、下記の1~3のいずれかに該当する場合は給与所得の額から、次の算式により計算した金額を控除します。
(給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
1)本人が特別障がい者に該当する
2)23歳未満の扶養親族を有する
3)特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
2.給与所得と公的年金等雑所得の両方の所得があり、給与所得と公的年金等雑所得の合計金額が10万円を超える場合には、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
給与所得控除後の給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)ー10万円