※内容に関しては各自治体の実施内容、税制改正などにより変動する可能性があるため、最新情報をご確認ください。
市・県民税(個人住民税)について
市民税と県民税をあわせて個人住民税と呼ばれており、市民税はその年の1月1日に宮崎市内に住所があり、前年に所得があった方に課税されます。その税額は、一定の所得金額以上の方に定額で課税される「均等割」と、前年(1~12月)の所得金額に応じて課税される「所得割」から構成されています。なお、県民税は市民税とあわせて一緒に納めていただきます。
市・県民税の申告
申告をしなければならない人
その年の1月1日現在、宮崎市内に住所のある方は申告が必要です。ただし、所得税(国税)の確定申告をした方など、申告が必要でない場合があります。
詳しくはこちらでご確認ください(フローチャートも掲載しています)。
市民税・県民税申告書の提出
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申告書の提出方法・・・郵送、または窓口へ持参
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申告書の提出先・・・宮崎市役所市民税課
申告書のダウンロードや記入方法は「市・県民税の申告・関連書類」をご参照ください。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 |
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市内に住所がある個人 | 均等割額 + 所得割額 |
市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある個人 | 均等割額 |
市内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日 (賦課期日)現在の状況で判断されます。
市・県民税がかからない方
均等割も所得割も課税されない方 |
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所得割が課税されない方 |
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※0~15歳の扶養親族を含みます。
税額の算出方法
市・県民税額=均等割額+所得割額
均等割額
市民税 | 県民税 | 合計 |
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3,500円 | 2,000円 | 5,500円(県民税には森林環境税500円を含む) |
※平成26年度から令和5年度まで、金額が引き上げられています。詳しくは「均等割の税額(平成26年度~)」をご覧ください。
所得割額
所得割額=課税標準額(総所得金額-所得控除合計額)×10%(市民税6%、県民税4%)-税額控除
※分離課税の所得は課税計算の方法が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。