税額控除
調整控除
所得税と市・県民税(個人住民税)の人的控除額(扶養控除や基礎控除など)の差による負担増を調整するため、市・県民税の所得割額から、次の額を減額します。
ただし、課税所得2,500万円超の人は適用外。
【算出方法】
【人的控除額の差】
配当控除
総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合には、その配当所得に下記の控除率を乗じた金額が控除されます。
※分離課税を選択し申告した場合は、配当控除は受けられません。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
前年分の所得税において平成11年から18年まで、又は平成21年から令和3年までの入居に係る住宅借入金等特別控除を受けた場合で、かつ所得税から控除しきれない控除額がある場合、該当する居住開始年月日の1または2のいずれか小さい金額(控除限度額があります)が控除されます。
(※1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が8%又は10%である場合のみ適用となります。それ以外の場合においては、5%(控除限度額97,500円)となります。
(※2)特定増改築等に係るものは除きます。
(※3)課税総所得、課税山林所得、課税退職所得の合計金額
寄附金税額控除
控除率は次のとおりです。
【特例控除対象の地方公共団体に寄附を行ったとき】
- 確定申告(市民税・県民税申告)を利用した場合:1と2の合計額
(1)基本控除分:(寄附金-2,000円)×10%
(2)特例控除分:(寄附金-2,000円)×{90% -(0~45% 寄附者の所得税の限界税率)× 1.021}
※(2)の額は、住民税所得割額(調整控除後)の20%が限度となります。
- ワンストップ特例を利用した場合:上記(1)と(2)、及び下記(3)の合計額
(3)申告特例控除額:特例控除分(2)に下記の表に掲げる割合を乗じて得た金額
【特例控除対象外の地方公共団体、宮崎県共同募金会及び日本赤十字社宮崎県支部に寄附を行ったとき】
- (寄附金-2,000円)×10%
【宮崎県または宮崎市が条例で指定した団体に寄附を行ったとき】
- (県指定団体への寄附金-2,000円)×4%
- (市指定団体への寄附金-2,000円)×6%
控除対象額については、寄附金か総所得金額等の30%かいずれか少ない方
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
上場株式等の配当等による所得や源泉徴収有りの特定口座において株式等を譲渡した際の所得など、事前に市・県民税が特別徴収されているものは原則申告の必要はありません。
これらの所得を申告した場合は、その所得は所得金額に算入され、特別徴収された税額は配当割額・株式等譲渡所得割額として所得割額から控除されます。
※上場株式等に係る譲渡所得・配当所得・利子所得について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができます。詳しくは「上場株式等の所得に関する課税方式の選択について」をご覧ください。