宮崎市

所得控除(令和3年度~)

所得控除の種類

詳しい内容は下記をご覧ください。

所得控除

令和3年度以降の内容を記載しています(生年月日は令和6年度の場合)。
種類 控除要件及び控除金額
雑損控除

昨年中に、あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族が災害や盗難、横領等による損害を受けた場合。

<控除額>
A、Bいずれか多い方の金額
A:(損害金額-補てん金額)-(総所得金額等×10%)
B:災害関連の支出金額-5万円

医療費控除

AとBは、どちらが一つしか適用できません。

A:医療費控除

昨年中に、あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を支払った場合。介護保険サービス利用者負担金についても対象となる場合があります。

<控除額>
(支払った医療費-補てん金額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のうちいずれか少ない金額}
(注)控除限度額200万円

B:医療費控除の特例

昨年中に、あなたが健康の維持増進および疾病予防への一定の取組を行った上で、あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族のために特定の医薬品を購入した場合。

<控除額>
(特定一般用医薬品等購入費-補てん金額)-1万2千円
(注)控除限度額8万8千円

社会保険料控除

昨年中に、あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族の社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、農業者年金等)を支払った場合。

<控除額>
支払額全額

小規模企業共済等
掛金控除

前年中に小規模企業共済制度(旧第二種共済契約に基づく掛金は対象外)・確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金・心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合。

<控除額>
支払額全額

生命保険料控除 昨年中に、受取人があなたや配偶者・その他の親族となっている一般の生命保険契約等の保険料、個人年金保険契約等による保険料、介護医療保険契約等による保険料を支払った場合。
◎(平成24年1月1日以降の契約)…新契約
区分 支払保険料の金額 控除額
一般分生命保険料だけ又は、個人年金だけ、介護医療保険だけの場合 12,000円以下 支払額の全額
12,000円超32,000円以下 支払額×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円(限度額)
◎(平成23年12月31日までの契約)・・・旧契約
区分 支払保険料の金額 控除額
一般分生命保険料だけ又は、個人年金だけの場合 15,000円以下 支払額の全額
15,000円超40,000円以下 支払額×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払額×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円(限度額)
◎新契約と旧契約の両方ある場合は、各保険ごとの控除額の合計額(注:控除限度額28,000円。旧契約だけで控除額が28,000円を超える場合は35,000円まで適用可)。
複数ある場合は各々の控除額の合計額(注)控除限度額70,000円
地震保険料控除 昨年中に、あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族が所有し、その住居としている家屋や生活用動産を対象とした地震保険、または旧長期損害保険料を支払った場合。
地震保険         :地震等損害のために支払う保険または共済金
旧長期損害保険:保険又は共済期間が10年以上で満期返戻金のあるもの
区分 支払保険料の金額 控除額
地震保険料だけの場合 50,000円以下 支払額×1/2
50,000円超 25,000円(限度額)
旧長期損害保険料だけの場合 5,000円以下 支払額の全額

5,000円超15,000円以下

支払額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円(限度額)
地震と旧長期が両方ある場合はそれぞれの控除額の合計額。(注)控除限度額25,000円
ただし、両方の保険料を一つの契約で結んでいる場合は、どちらか一方の控除のみとする。

配偶者控除・

配偶者特別控除
 

配偶者控除.JPG

(注)老人配偶者控除の対象は、昭和29年1月1日以前に生まれた人

扶養控除

生計を一にする親族(配偶者を除く)の合計所得金額が48万円以下である場合。

<控除額>

  1. 一般扶養親族(昭和29年1月2日~平成13年1月1日生まれの方、平成17年1月2日~平成20年1月1日生まれの方):33万円
  2. 特定扶養親族(平成13年1月2日~平成17年1月1日生まれの方):45万円
  3. 老人扶養親族(昭和29年1月1日以前生まれの方):38万円
  4. 同居老親等扶養親族(昭和29年1月1日以前生まれの方):45万円
    (注)あなた又は配偶者の直系専属で同居を常としていること
  5. 年少扶養親族:(平成20年1月2日以後生まれの方):0円
    (注)非課税判定、障がい者・寡婦、ひとり親控除では対象
障がい者控除

あなたや控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者である場合。

<控除額>

  • 障がい者      :26万円(特別障がい者以外の障がい者)
  • 特別障がい者      :30万円(身体障がい者手帳1・2級、精神障がい者保健福祉手帳1級、療育手帳A判定等の人)
  • 同居特別障がい者:53万円(特別障がい者で同居の場合)

(注)配偶者が障がい者で、あなたの合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除は適用されませんが、障がい者控除は適用されます。

寡婦控除

ひとり親に該当せず、次のA又はBに該当する場合。
A:夫と離婚した後婚姻をしておらず、子以外の扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
B:夫と死別した後婚姻をしてない人又は夫の生死の明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人(扶養親族の要件はなし)

<控除額>  26万円

ひとり親控除

次のA~Cのすべてを満たす場合。
A:配偶者と死別又は離別した後婚姻をしていない人、又は配偶者の生死の明らかでない人、又は未婚の人
B:総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること
C:あなたの合計所得金額が500万円以下の人

<控除額>  30万円

勤労学生控除

次のA~Cのいずれかに該当する人で、給与所得等(事業所得・給与所得・退職所得又は雑所得)を有する人のうち、合計所得金額が75万円以下であり、かつ前述以外の所得が10万円以下である場合。
A:学校教育法第1条に定める学校の学生、生徒又は児童
B:国・地方公共団体又は学校法人等が設置した専修学校又は各種学校の生徒で一定の課程を履修する人
C:職業訓練法人の行う職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を受ける人で一定の課程を履修する人

<控除額>26万円

基礎控除

<控除額>

  • 合計所得金額2,400万円以下:43万円
  • 合計所得金額2,400万円超~2,450万円以下:29万円
  • 合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下:15万円

(注)合計所得金額が2,500万円超の人は適用外です。

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