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未登記家屋の名義変更手続きについて

内容

 相続や売買などにより、未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者が変更になった場合は、市役所への申請が必要となります。
4月から12月までに申請されたものは翌年度から、1月から3月までに申請されたものは翌々年度から新所有者に名義が変更されます。
 なお、12月までに未登記家屋を法務局で登記された場合や取り壊した場合は、資産税課にご連絡をいただければ手続きは不要です。

提出先

(窓口) 宮崎市資産税課(第3庁舎2階)、各総合支所 地域市民福祉課(田野、高岡、佐土原、清武)

(郵便) 〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号
            宮崎市役所 財政部資産税課 管理係

提出物

 〇相続の場合

  ・固定資産税納税義務者名義変更申請書(相続) (PDF 121KB)
  ・戸籍謄本又は抄本(戸籍全部事項証明書等)(旧納税義務者と新納税義務者の関係及び
   旧納税義務者の死亡日がわかるもの)
   ※法務局で交付を受けた「法定相続情報一覧図の写し」でも受け付けできます
  ・新納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

 〇売買、贈与等の場合

  ・固定資産税納税義務者名義変更申請書(売買、贈与等) (PDF 113KB)
  ・印鑑証明書(原本)各1通
  ・売買契約書(写し)、贈与契約書(写し)等 ※ない場合は不要です

手続きの前に確認をお願いします!

 「固定資産税・都市計画税納税通知書」や市役所で交付している各種証明書に記載している「未登記家屋」についても、法務局で登記されている場合があります。
 名義変更の際は事前に司法書士や資産税課にご相談のうえ、お手続きください。

相続に伴う未登記家屋の名義変更はスマート申請でも受付をしています

   相続に伴う未登記家屋の名義変更について、従来の申請に加えて、
   スマート申請による申請手続きの受付を開始しました。(令和6年11月1日~)
   スマ-ト申請で手続きを行えば、市役所窓口にお越しいただくことなくご利用いただけます。

 ※未登記家屋の売買・贈与等についてはスマート申請で受付していません。

(1)スマート申請のご利用にあたって

    スマート申請はこちら新しいウインドウで開きますからお手続きください。
    なお、申請を行うにあたって、事前に次の点をご確認ください。

      1 スマート申請のご利用にあたり、「利用者情報登録(アカウント作成)」が必要になります。

      2 申請に必要な書類データを添付する必要がありますので、下記書類の画像データをご用意ください。

     ・戸籍謄本又は抄本(戸籍全部事項証明書等)(旧納税義務者と新納税義務者の関係及び
      旧納税義務者の死亡日がわかるもの)
      ※法務局で交付を受けた「法定相続情報一覧図の写し」でも受け付けできます。
     ・新納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

      3 スマート申請の手続きの内容については、マイページより確認することができます。

(2)申請手続きの流れについて

      1 申請方法について、詳しくはスマート申請の手引き(相続による未登記申請) (PDF 1.9MB)   
           をご確認ください。

      2 スマート申請ホームの「手続き一覧」より「固定資産税納税義務者名義変更(未登記家屋の相続)申請」
           を選択してください。 

        3 入力フォームに従い、各項目を選択・入力した後、「申請する」をクリックします。
           ※登録の際、入力内容に不足等があった場合にはエラーメッセージが表示されますので、
           その内容に従って修正してください。

      4 申請内容の送信後、宮崎市において内容審査を行います。

      5 内容審査が終わりましたら、届出手続き完了の通知がメールで届きます。
      ※審査の進捗状況については、マイページより確認できます。

 

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