軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます)に対して、その所有者に課税されます。
令和元年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されています。
納税義務者と税率
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。税率は、平成28年度から変更になりました。
区分 |
税率(年額) |
|
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原動機付自転車 (特定小型原動機付自転車を含む) |
総排気量50cc以下(定格出力0.6kw以下) | 2,000円 |
2輪で総排気量50cc超90cc以下(定格出力0.6kw超0.8kw以下) | 2,000円 | |
2輪で総排気量90cc超125cc以下(定格出力0.8kw超1kw以下) | 2,400円 | |
ミニカー(3輪以上のもので総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)) | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 2輪で総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 (側車付も含む) | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
区分 | 税率(年額) | ||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | ||||
初度検査年月日が H27.4.1-R5.3.31 または、R6.4.1の車両 |
初度検査年月日が R5.4.1.-R6.3.31の車両 |
初度検査年月日が H23.3.31以前の車両 |
初度検査年月日が H23.4.1.-H27.3.31の車両 |
||||
三輪 | 3,900円 |
下記「グリーン化特例」 のとおり |
4,600円 | 3,100円 | |||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 8,200円 | 5,500円 | ||
自家用 | 10,800円 | 12,900円 | 7,200円 | ||||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 4,500円 | 3,000円 | |||
自家用 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
初年度検査年月 | 適用される年度 |
平成21年4月から平成22年3月まで | 令和5年度から |
平成22年4月から平成23年3月まで | 令和6年度から |
平成23年4月から平成24年3月まで | 令和7年度から |
・グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(令和6年度については、平成23年3月までに初年度検査登録された車両)に対しては、平成28年度からの税率の概ね20パーセントの重課税率が適用されます。
グリーン化特例(軽課)について
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した軽四輪等(三輪を含む)で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両についての令和6年度分の減税措置(グリーン化特例)については下記のとおりです。
区分 | R5.4.1-R6.3.31までに新規取得した新車 | |||||
1 電気自動車及び天然ガス自動車 |
2 ★★★★かつR2年度燃費基準かつR12年度燃費基準90%達成(乗用・営業用) |
3 ★★★★かつR2年度燃費基準かつR12年度燃費基準70%達成(乗用・営業用) |
1-3以外の車両 | |||
軽減割合 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | 軽減なし | ||
四輪以上 |
乗用 |
営業用 | 1,800円 |
3,500円 |
5,200円 | 6,900円 |
自家用 | 2,700円 | 軽課対象外 | 10,800円 | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 3,800円 | |||
自家用 | 1,300円 | 5,000円 | ||||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 |
〇天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合。
〇★★★★=平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成
〇2、3については、ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限ります。
〇燃費達成基準等は、車検証の備考欄に記載されています。
納付の方法
5月初めに送付する納税通知書により、5月31日までに(31日が休日等の場合は翌開庁日)年税額を納めて下さい。
口座振替の手続きをされている方については、5月20日(20日が休日等の場合は金融機関の翌営業日)に口座振替します。
軽自動車税(種別割)の減免
身体障がい者等またはその生計同一者が所有し、身体障がい者等のために使用する軽自動車等について、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。減免は普通自動車を含めて身体障がい者等一人につき一台です。
詳細は、軽自動車税(種別割)の手続きについてのページをご確認ください。
また、身体障がい者等の利用に供するために改造されている軽自動車(車椅子の昇降装置、固定装置等がついているもの)についても減免の制度があります。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
*受付期間:5月1日から5月31日まで(土日祝日を除く。31日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)