宮崎市

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新型コロナウイルス感染症の影響による入湯税の申告・納付等の期限延長について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に変更されたことに伴い、
令和5年8月31日をもって申告書の余白等への記載による手続きは終了しました。

令和5年9月以降は、宮崎市税条例第19の2に基づき、「災害による申告、納付等の期限延長申請書 (PDF 50.8KB)」で申請(税務署に提出された申請書の写しも可)していただくようお願いいたします。


 

期限の個別延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、入湯税の申告・納付等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

※入湯税に関する主な申告等の種類

納入申告、経営申告

 

期限内に申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由

期限内に申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したような場合だけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないことなどにより、期限までに申告が困難な場合なども該当することになります。

 ・体調不良により外出を控えている方がいること

 ・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること

 ・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

 ・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別に期限の延長が認められます。

 

期限延長の手続きについて 

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合については、申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から30日以内の日を指定して期限が延長されることになります。

つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。

【令和5年8月31日まで】

申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告していただくことにより、期限延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。

なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

 

【令和5年9月1日以降】

災害による申告、納付等の期限延長申請書 (PDF 50.8KB)」(税務署に提出された申請書の写しも可)を提出してください。

 

入湯税納入申告書記載例※令和5年8月31日をもって終了しました※

入湯税申告書.png

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