期限の個別延長について
災害等の影響により、入湯税の申告・納付等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
※入湯税に関する主な申告等の種類
納入申告、経営申告
期限延長の手続きについて
災害等の影響により、期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合については、申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から30日以内の日を指定して期限が延長されることになります。
つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行い、同時に延長申請【災害による申告、納付等の期限延長申請書 (PDF 50.8KB)】もご提出ください。