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事業系一般廃棄物減量計画書・廃棄物管理責任者

 事業系一般廃棄物につきましては、平成14年4月から、「宮崎市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例」を改正し、事業用建築物の所有者または建築しようとする者に対して、事業系一般廃棄物の保管場所の設置に努めること、また、事業用大規模建築物の所有者等に対して、「事業系一般廃棄物減量計画書」の提出及び「廃棄物管理責任者」の選任を義務付けるとともに、規定違反への対応措置、必要と認める事業所に立入調査を行うなど、事業系ごみ減量の指導に努めております。

【宮崎市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例】では、次のように定めております。
第23条  事業用大規模建築物の所有者等の義務
 事業用大規模建築物の占有者、所有者その他の者であって、市長が別に定めるもの(以下「所有者等」という。)は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、当該廃棄物の減量を図らなければならない。
2  事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量に関し、当該建築物の所有者等に協力しなければならない。

※市長が別に定めるものとは、次の建築物の所有者等をいいます。
 (1)事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上である建築物
 (2)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
 ※具体的には、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に
 供され一の建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以上である店舗
第23条の2  減量計画書等の提出

 事業用大規模建築物の所有者等は、規則で定めるところにより、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量に関する計画及び実績を毎年度1回市長に提出しなければならない。
・様式 減量計画書様式(原紙) (DOC 50KB)
・記入例 減量計画書(記入例) (PDF 305KB)を参照してください。

第23条の4  廃棄物管理責任者の選任
 事業用大規模建築物の所有者等は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
・様式 責任者選任・変更届様式(記入例付) (DOC 36.5KB) (様式の次に記入例があります。)

 上記のように、一定規模以上の事業用大規模建築物の所有者・管理者のみなさまは、条例(第23条~第23条の4)の規定に基づき、事業系一般廃棄物の発生抑制、再利用促進を積極的に推進していただきますとともに、減量計画書等の書類の提出についてご協力いただきますようよろしくお願いします。

参考資料

廃棄物管理責任者の手引き(抜粋) (PDF 770KB)

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