宮崎市

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産業廃棄物処理業申請書類

事前協議について

 本市では、(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請及び産業廃棄物処理施設設置許可申請に際し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づく申請を円滑に進めるため、また、生活環境の保全を図るため、事前協議制度を導入しております。

 そのため、新たに許可取得を検討されている場合や許可内容の変更を予定されている場合は、まずは環境指導課までご連絡ください。

 

産業廃棄物処理業申請書類について

 宮崎市内において産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合は、産業廃棄物処理業の許可を宮崎市長から受ける必要があります。

 法に基づく産業廃棄物処理業の許可は次の4種類です。

 

1.産業廃棄物処理業の許可の種類

  • 産業廃棄物収集運搬業:「法」第14条第1項
  • 産業廃棄物処分業:「法」第14条第6項
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業:「法」第14条の4第1項
  • 特別管理産業廃棄物処分業:「法」第14条の4第6項

2.申請の窓口

【申請窓口】宮崎市環境部 環境指導課 審査係

【所在地】宮崎市橘通西1-1-1 第2庁舎4階

【電話】0985-21-1763

【FAX】0985-28-2235

3.産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可申請について

 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の申請書等になります。

 変更許可(事業範囲の変更)申請に係る書類は掲載しておりませんので、申請の際は環境指導課までお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物処分業

事業計画書等様式(産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業)

4.産業廃棄物処理業等の廃止・変更届ついて

 産業廃棄物処理業等の全部又は一部の業を廃止する場合、又は処理業に係る内容について変更(所在地移転・代表者の交代・役員の増減・車両の増減等)が生じた場合は、当該変更又は廃止の日から10日以内(法人で登記事項証明書に記載される項目の変更に係る場合は30日以内)に変更の届出が必要です。

 また、産業廃棄物処理施設の設置者は、その施設を廃止・休止する場合、設置者の名称・住所・代表者氏名・役員の増減が生じた場合は、遅滞なく、軽微変更の届出が必要です。

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業に関する変更

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