令和6年4月から生活系廃棄物の出し方が一部変更になり、空き缶・空きびんの金属製キャップやフタも 空き缶・空きびんと同じ袋で資源物として出せるようになりました。 この変更に伴い、事業系一般廃棄物につきましても、令和6年4月から従業員の飲食に伴う缶・びんの 金属製キャップやフタも空き缶・空きびんと同じ袋で資源物として出していただくようにお願いします。 ただし、キャップやフタは異物混入を防ぐため必ず外してください。