宮崎市

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集積所に設置する看板等の支給について

 自治会等が利用するごみ集積所の啓発用看板等を無料で支給しています。

 本市では、集積所の環境美化を図り、清潔で住みやすく美しいまちづくりのために、集積所に設置する啓発用看板等を無料で支給しています。集積所の美化、ごみ・資源物排出時のルール・分別の徹底などに、広くご活用ください。

1.申請手続

(1)申請窓口

 環境業務課、各総合支所(地域市民福祉課)、各地域センター、各地域事務所

(2)申請方法

 上記申請窓口にて申請書(様式第1号)をご提出ください。
 ※看板は即日支給が可能ですが、一度に複数の集積所の看板を申請される際は、事前に各窓口の在庫状況をご確認ください。

 〇申請書様式
【様式第1号】申請書 (DOC 22KB)
【様式第1号】申請書(記入例) (PDF 99.6KB)
【様式第2号】申請書継紙 (XLS 12.5KB)

2.啓発用看板等の種類

収集日程表看板(A3版)

1収集日程看板_page-0001.jpg

※収集エリアによって収集日が異なりますので、お住いの地域の日程等をご記入ください。

収集日程表看板 (編集用様式).doc (DOC 39.5KB)

集積所美化看板(A3版)

2集積所美化看板_page-0001.jpg

資源物の持ち去り禁止看板(A3版)

3 ー 2資源物持ち去り禁止看板02.jpg

不法投棄禁止看板(A3版)

4不法投棄禁止看板_page-0001.jpg

資源物の持ち去地禁止表示布(縦380mm×横480mm、白テント生地)

3 ー 2資源物持ち去り禁止布 page-0001 (2).jpg

表示布は市が無料支給する集積所防護ネットに貼付してあるものです。

3.注意事項

 看板の使用にあたっては、以下のことに十分注意するとともに、支給された看板の使用等について、市が不適当と判断した場合は支給を中止し、看板を返還していただく場合があります。
 (1)歩行者や通行車両の妨げとならないように、道路管理者の許可なく公道上に看板等を設置しないこと。
 (2)看板等を目的以外に使用しないこと。
 (3)看板等を他人に譲渡しないこと。
 (4)管理者に変更があった場合は、速やかに市へ連絡すること。
 (5)看板等を自己所有地以外に設置する場合は、当該土地所有者等の同意を得た上で設置すること。
 (6)看板の汚損、損傷又は滅失等を定期的に確認し、異常があった場合は必要な措置をとること。
 (7)強風等で看板等が飛ばされることがないよう対策をすること。
 (8)看板等の支給・設置後、風水害等に伴う看板飛散等による器物破損の損害については、市は一切の責任を負いません。
 

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