PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)について
宮崎市内にある事業所は、届出先が平成22年度から宮崎県から宮崎市に変更になりました。
1.PRTR制度とは
Pollutant Release and Transfer Registerの略称で、人や生態系に有害なおそれのある化学物質が、どこから、どれだけ排出されているか、あるいはどれだけ移動しているかを知るとともに、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境保全上の支障を未然に防止することを目的として定められた制度です。化学物質を取り扱っている事業者は、一定の届出要件に該当する場合は、化学物質の排出量等について、地方自治体を経由して国へ届出なければなりません。
第1種指定化学物質 | 462物質 |
特定第1種指定化学物質 | 15物質 |
2.届出要件
以下の3つの要件をすべて満たす事業者は届出の義務があります。
(1)対象業種
24業種(政令で定める事業所としての業種)
例:金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、製造業、電気業、ガス業、石油卸売業、燃料小売業、自動車整備業、一般廃棄物処理業・・・など
(2)事業者規模
事業者として常用雇用者数21人以上
※事業者全体の雇用者数であり、工場や支所等の事業所単位ではない。
(3)年間排出量
第1種指定化学物質の取扱量が1トン以上の事業所(特定第1種指定化学物質は0.5トン以上)
注 取扱量=製造量+使用料
- 特別要件施設
- 取扱量に満たなくても届出が必要。
- 下水道終末処理施設、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設。
- ダイオキシン類対策特別措置法により規定される特定施設。
- 鉱山保安法により規定される建設物等施設。
3.届出期間
毎年4月1日~6月30日
※令和4年度から令和6年度の電子届出のみ7月31日まで
4.届出方法
次のいずれかの方法で届出が可能です。
- 電子届出
- 電子で届出をするためには、必要な識別番号(ユーザーID)及び暗証番号(パスワード)等を入手する必要があります。
- 詳しくは宮崎市環境指導課へお問い合わせください。
- 磁気ディスク届出
- 書面による届出