1 概要
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、特定工場を設置している特定事業者は公害防止管理者等を選任する必要があります。
届出をする際には、『公害防止管理者等の届出の手引き』(宮崎県ホームページへのリンク)を参考にしてください。
2 届出様式
ダウンロードしてご利用ください。
届出書は、正副2部提出してください。
※押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書等への押印が不要となりました。
(「印」の記載のある様式で作成、又は押印された書類についても提出いただいて差し支えありません。)