外来種・特定外来生物について
外来種とは
もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から持ち込まれた生物のことを指します。
海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)だけではなく、日本国内のある地域からもともといなかった地域に持ち込まれた生物(国内由来の外来種)も外来種にあたります。
特定外来生物とは
外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)で指定された国外由来の外来種のうち、生態系などに被害を及ぼすものを指します。
<宮崎で確認されている特定外来生物>
特定外来生物は飼育、栽培、保管又は運搬、譲渡し、譲受け、野外への放出が原則禁止されています。
特定外来生物を見つけた場合は環境政策課(21-1761)までご連絡ください。
条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)
令和5年6月1日からアカミミガメ(ミドリガメ)及びアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されました。一般家庭等での飼養、保管、運搬や少数の相手への無償での譲渡し等については許可無しで行うことが可能ですが、放出は禁止されていますので、むやみに拾ってはいけません。拾得した場合は、ご自身で飼育又は殺処分をお願いします。なお、拾った直後、移動していなければその場にリリースすることは認められます。
その他の外来生物
宮崎県内ではメリケントキンソウやヤンバルトサカヤスデなどの外来種が確認されています。各地に拡がってしまった外来種を取り除くには、たくさんの労力と時間を必要とします。
外来種に関わる際は、以下の外来種被害予防三原則を心にとめ、適切な対応とご理解・ご協力をお願いします。
外来種被害予防三原則~侵略的外来種による被害を予防するために~
各地に拡がってしまった外来種を取り除くには、たくさんの労力と時間を必要とします。外来種による被害を未然に防ぐ為に、私たち一人ひとりが外来種被害予防三原則を守ることが大切です。
外来種に関わる際は、この原則を心にとめ、適切な対応とご理解・ご協力をお願いします。
1 悪影響を及ぼすおそれのある外来種を「入れない」
外来種問題を引き起こさないために、一番大切なことです。外来種を入れなければ問題は起きません。
2 飼育・栽培している外来種を適切に管理し「捨てない」
入れた外来種は、適切に管理(捨てない、逃がさない、放さない)しなければいけません。ペットや観葉植物は、最後まで管理する責任があります。
3 既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」
すでに野外に定着してしまっている外来種は、まだ定着していない地域に拡げないことが大切です。