六価クロム化合物及び大腸菌群数について、排水基準が改正されました。
令和6年1月25日に「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が交付され、それぞれ下記のとおり施行されます。
六価クロム化合物について
令和6年4月1日から、以下の排水基準が適用されます。
(現行) 0.5mg/L
(改正後)0.2mg/L
ただし、令和6年4月1日時点で現に特定施設を有している事業場及び一部業種につきましては、6カ月以上の猶予が設けられております。
業種ごとに猶予期間が異なりますので、詳細につきましては環境省HPをご確認ください。
大腸菌群数について
令和7年4月1日から、以下の排水基準が適用されます。
(現行) 大腸菌群数 日間平均3,000個/㎤
(改正後)大腸菌数 日間平均 800CFU(コロニー形成単位)/mL
項目が「大腸菌群数」から「大腸菌数」に変更になります。
また、猶予期間が設けられていない点についてもご注意ください。