1 概要
大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、粉じん発生施設及び水銀排出施設を設置する事業者等、又は特定建築材料を使用した建築物等の解体等を行う場合は、事前の届出が必要となります。
また、みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例では、大気汚染防止法とは別にばい煙発生施設及び一般粉じん発生施設を設置する事業者等は、事前の届出が必要となります。
届出をする際には、『大気汚染防止法等届出の手引き』(宮崎県ホームページへのリンク)を参考にしてください。
2 届出様式
ダウンロードしてご利用ください。
届出書は、正副2部提出してください。
1.大気汚染防止法に基づく届出様式
- 様式第1「ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書」.doc (DOC 138KB)
- 様式第2「揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書.doc (DOC 45KB)
- 様式第3「一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書.doc (DOC 116KB)
- 様式第3の5「特定粉じん排出等作業実施届出書」 (DOC 38.5KB)
- 様式第3の6「水銀排出施設設置(使用、変更)届出書」 (DOC 79.5KB)
- 様式第5「使用廃止届出書」.doc (DOC 21.5KB)
- 様式第6の2「光ディスク提出書」.doc (DOC 12.5KB)
- 【共通版】氏名等変更届出書 (DOC 19KB)
- 【共通版】承継届出書 (DOC 25KB)
- ばい煙発生施設のばい煙量等計算書 (93KB PDF)
- 工事実施制限の期間短縮願.doc (DOC 28KB)