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指定ごみ袋の景品利用はお控えください(団体や企業のみなさまへ)

宮崎市の指定ごみ袋の料金は、市販のビニール(ポリ)袋のように商品としての代金ではなく、「ごみ処理手数料」として、指定ごみ袋取扱店に支払う形で市に納付されています。

団体や企業が、指定ごみ袋を購入し景品として配布することは、”ごみを出す本人が出す量に応じてごみ処理手数料を負担する”という制度の趣旨にそぐわないことになります。

参考:指定ごみ袋はなぜ有料なの?

「指定ごみ袋」の制度の趣旨をご理解いただき、催し等における景品利用はお控えいただくようお願いいたします。

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