宮崎市

不法投棄禁止看板の支給について

不法投棄禁止看板を無料で支給しています。

本市では、不法投棄の再発防止と、清潔で住みやすく美しいまちづくりのために、不法投棄禁止看板を無料で支給しています。

看板の支給を希望される方は、下記窓口までお問い合わせください。

1.支給の条件

看板の支給は、以下の条件を全て満たす場合のみ可能となります。

 (1)設置場所が市内であり、かつ、事業活動を伴わない場所への設置であること。ただし、集積所及びそれに準ずる場所は除く。

 (2)既に不法投棄されており、再発防止を目的とすること。

2.申請手続

(1)申請窓口

環境指導課、各総合支所(地域・市民福祉課)、各地域センター、各地域事務所

(2)申請方法

1)窓口による申請

上記申請窓口にて申請書をご提出ください。

※申請書は各窓口に準備しております。

2)電子メール・FAX・郵送による申請

下記申請書に必要事項をご記入のうえ、下記問い合わせ先まで送付ください。

申請書(様式第1号) (DOC 1.26MB)

申請書(様式第1号)【記入例】 (PDF 796KB)

※環境指導課窓口での申請の場合は看板の即日支給が可能ですが、それ以外の場合は申請から看板の受け渡しまで数日かかります。

3.申請条件

看板の支給にあたっては、原則、申請書を提出した窓口まで受け取りに来てください。(郵送による支給はできません。)

4.看板の種類

大サイズ:B2版(728mm×515mm)

看板(大)画像(穴有).png

小サイズ:A3版(420mm×297mm)

看板(小)画像(穴有).png

※全タイプともに厚さ3mmで、6隅に穴あり

5.注意事項

看板の使用にあたっては、以下のことに十分注意するとともに、支給された看板の使用等について、市が不適当と判断した場合は支給を中止し、看板を返還していただく場合があります。

(1)歩行者や通行車両の妨げとならないように、公道上に看板を設置しないこと。

(2)看板を目的以外に使用しないこと。

(3)看板を他人に譲渡しないこと。

(4)管理者等に変更があった場合は、速やかに市へ連絡すること。

(5)看板を自己所有地以外に設置する場合は、当該土地所有者等の同意を得たうえで設置すること。

(6)看板の汚損、損傷又は滅失等を定期的に確認し、異常があった場合は必要な措置をとること。

(7)看板の支給・設置後、風水害等に伴う看板飛散等による器物破損等の損害については、市は一切の責任を負いません。

6.その他

・原則、市による設置は行いません。

・看板設置に必要な資材(木杭、釘、針金等)は、設置者自身でご準備ください。

・看板設置後は、定期的に設置状況等を確認し、必要に応じて修繕等を行ってください。

・在庫の状況によっては、支給できない場合があります。

・原則、1か所につき、1枚までの支給となります。

・原則、同一申請者への支給は、年間3枚までです。

 

 

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