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建設工事

建設工事

本局発注案件は、「上下水道局 契約書類作成要領(建設工事)」を必ず確認のうえ、下記の必要書類をダウンロードし作成してください。

※R8.4月から「課税・免税事業者届出書」の様式変更により、免税事業者のみの提出となりました。課税事業者の方は提出不要です。

【工事契約請負約款】

契約書に袋綴じしてください。変更契約時は不要です。

建設リサイクル法対象工事の場合のみ必要です。契約書に袋綴じしてください。
※建設リサイクルが対象で、建設リサイクル法に該当する資材がない場合は、書類に「該当無し」と記載をしてください。
※汚泥、伐採木、伐根材、梱包材、木くずは特定建設資材に該当しないので記入しないでください。
※電子入札システムで発行される「指名通知書」の「建設リサイクル」欄が「非対象」の場合、こちらの書類の添付は必要ありません。
※変更契約の場合、内容に変更がなくても当初契約時と同内容を記載の上、変更契約書に袋綴じしてください。

建設リサイクル法対象工事のみ必要です。工事担当課の確認印が必要です。
※建設リサイクルが対象で、建設リサイクル法に該当する資材がない場合は、書類に「該当無し」と記載をしてください。
※汚泥、伐採木、伐根材、梱包材、木くずは特定建設資材に該当しないので記入しないでください。
※電子入札システムで発行される「指名通知書」の「建設リサイクル」欄が「非対象」の場合、こちらの書類の添付は必要ありません。
※変更契約の場合、内容に変更がなくても当初契約時と同内容を記載してください。

免税事業者届出書はその他様式(物品・共通様式等)からダウンロードしてください。

工事担当課に提出してください。

令和2年4月1日以降に契約締結する工事は、契約締結後、14日以内に工事担当課に提出してください。​​​​​

請求時に請求書、保証事業会社の保証を添付して工事担当課に提出してください。

令和5年10月1日よりインボイス制度が施行されますので、対応した様式を設けております。

なお、本様式は適格請求書発行事業者の登録を受けていない方もご利用いただけます。

工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、工事担当課に提出してください。

※請負金額が200万円以下の場合に使用します。
※令和8年4月1日以降に当初契約を締結する案件について「建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項に規定する契約事項」を改正しました。

※工事中間前金払の請求はこちら

令和5年10月1日よりインボイス制度が施行されますので、対応した様式を設けております。

なお、本様式は適格請求書発行事業者の登録を受けていない方もご利用いただけます。

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