※物品の単価契約を行う場合に使用します。
※物品の購入等で、金額が80万円以下の場合に提出してください。
※修繕の工事で提出してください。
※物品購入の入札時に使用します。
※物品購入や小額の工事・修繕等で使用します。
※物品の契約のときに使用します。
※委託業務や工事の委託契約のときに使用します。
※市に印鑑登録がある場合は不要です。印鑑を変更する場合は総務課に提出してください。
※袋綴じせず、契約書締結時に提出してください。
※建設工事や委託業務の入札時に使用します。
※局に取引先口座を登録する場合や名義人等の変更を行う場合に総務課に提出してください。
※令和5年1月20日より事業者印又は個人印等が省略可能となりました。(金融機関確認印は従来通り必要です。)
【請求書(インボイス対応)】
令和5年10月1日の消費税法の一部改正に伴い、適格請求書発行事業者においてはインボイス制度に対応した請求書様式が必要となります。
なお、適格請求書について、要件を満たしたものであれば、任意の様式でご提出いただいても構いません。
その場合は、下記のリンクより必要な要件をご確認ください。
※適格請求書に記載する要件等について→インボイス制度について
また、参考といたしまして、下記のとおり適格請求書の様式を設けております。
本様式は、適格請求書発行事業者としての登録を受けていない方でもご利用いただけます。