宮崎市

ホーム上下水道局よくある質問(FAQ)受益者負担金について

受益者負担金について

受益者負担金・分担金とは何ですか?

下水道施設は道路や公園と異なり誰でもが利用できるものではなく、限られた区域の人しか利用できません。この下水道を、市民のみなさんからいただく税金だけでつくったのでは、まだ整備されていない区域に住んでいる方々にとって、大変不公平になります。
そこで、公共下水道の整備によってその利益を受ける区域の土地所有者などのみなさんに事業費の一部を負担していただくというのが受益者負担金・分担金の制度です。

受益者負担金・分担金を支払っている土地または家屋を売る予定ですが、負担金はどうなりますか?

どちらの方が支払うか、売買の相手方と相談していただいて契約してください。なお、購入された方が支払う場合は、受益者変更申告書を提出していただければ、納期未到来分の負担金から変更します。

受益者負担金・分担金の受益者について知りたい

公共下水道事業の受益者負担金につきましては、市街化区域や用途地域において下水道が整備される区域の全ての土地所有者が対象になります。
ただし、その土地に他の方の所有する建物が建っている、地上権・借地権がある等の場合は申告のうえ建物所有者や権利者が受益者になることもできます。
また、分担金につきましては、市街化調整区域や、用途地域以外における建築物の所有者が対象となります。

受益者負担金・分担金の対象について知りたい

市街化区域の場合は、下水道が整備される区域の全ての土地が対象となります。したがって、更地や農地も対象となります。
市街化調整区域や、用途地域以外の場合は、建築物が対象となります。

受益者負担金・分担金の金額はどのように決まるのですか?

公共下水道事業区域では、土地の広さかけることの単位負担金額で計算されます。
単位負担金額は1平方メートル当り230円です。
これは、毎年賦課する税とは異なり、その土地に対して1度限りのものです。
なお、市街化調整区域、農業集落排水事業区域の場合では、専用住宅であれば、建物1戸当り6万円です。
※受益者負担金・分担金の金額については、受益者負担金・分担金の額はをご覧ください。

受益者負担金は安くならないのですか?

土地の利用方法あるいは受益者の状況により、負担金が減免あるいは猶予される場合がありますので、詳しくは上下水道局下水道整備課へお問合せください。
下水道整備課 26-7655
※受益者負担金・分担金の減免については、受益者負担金・分担金の減免についてをご覧ください。
※受益者負担金・分担金の徴収猶予については、受益者負担金・分担金の徴収猶予についてをご覧ください。

下水道受益者申告書を提出したが納付書が送ってきません

決定通知書及び納入通知書は6月初めに送付します。
初回の納期は6月30日までで、以下8月末・11月末・翌年2月末となります。

受益者負担金の納付方法について知りたい

年4期の5年間(計20回)で分納していただきます。
納期限は各年度6月・8月・11月・翌年2月の末日です。
また、一括で納付していただくこともできます。
この場合、納期前の納付に対して前納報奨金をお支払いします。
全額納付していただきましたら、後日こちらから申請書を送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ返信用封筒に入れて投函してください。
※前納報奨金については、受益者負担金・分担金の一括納付制度のご利用ををご覧ください。

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