消費税法の一部改正に伴い、インボイス制度が令和5年10月1日から開始されます。
これに対応するために、使用水量をお知らせする「検針票」の様式が変更されます。
消費税の課税事業者となる方は、申告の際に必要な書類となりますので大切に保管してください。
![]() |
||
![]() |
消費税率と消費税額の表示を追加しました。 | |
![]() |
宮崎市上下水道局の適格請求書発行事業者登録番号を追加しました。 |
なお、地下水等のみをご利用で「下水道使用料」のみをお支払いいただく方については、請求月の月末に「ご使用水量のお知らせ」ハガキを発送いたします。
当該ハガキがインボイスになり、消費税の課税事業者となる方は、申告の際に必要な書類となりますので大切に保管してください。
関連記事