宮崎市上下水道局では、令和6年台風10号により建物に被害を受けた方へ以下の支援を実施することになりましたので、お知らせします。
1.上下水道料金の減免
○対象者
住居等に被害を受けた上下水道使用者
◎全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水、準半壊・・・全額減免(1検針期(2か月分))
◎床下浸水、準半壊に至らない(一部損壊)・・・・・・・基本料金半額減免(1検針期(2か月分))
○支援対象となる検針期
奇数月検針地区 9月検針分、11月検針分のうち、1期分(使用量の大きい方)
偶数月検針地区 10月検針分
○申請期間 令和6年10月1日から令和7年4月30日まで
○申請手続き
市の被害調査において、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水、準半壊の判定が決定した方については、こちらから申請書をお送りしますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返信ください。
また、市の被害調査の対象となっていない住家以外のもの(事業所等の建物等で給水設備の設置のある建物)については、申請が必要です。
住家以外のもの(事業所等の建物等で給水設備の設置のある建物)については、以下の申請様式「様式第1号)水道料金及び下水道使用料等減免申請書」をご記入の上、被災届出証明書、「損害が10%を超えるもの」の場合のみ、損害額が10%を超えることが確認できる書類を添付しご提出ください。
様式第1号)水道料金及び下水道使用料等減免申請書 (DOCX 12.5KB)
なお、床下浸水、準半壊に至らない(一部損壊)方は、申請は不要です。
<注意!>
- 納付書払いの方
届いた納付書は、納期限内にお支払いください。
減免前の金額でお支払いいただいた場合は、減免決定後に減免決定額との差額をお返しする通知を後日お送りします。
- 口座振替・クレジットカード継続払いの方
減免前の金額で口座引落(又はクレジットカード決済)された場合は、減免決定後に減免決定額との差額をお返しする通知を後日お送りします。