給水装置の新設・改造・修繕または撤去などの工事を行うときは、上下水道局が指定した給水装置工事事業者にお申し込みください。
給水装置とは
道路に埋設された水道の本管(配水管)から取り出してご家庭まで引き込まれた給水管と、それに直結して設けられた給水用具(蛇口など)を総称して「給水装置」といいます。
給水装置の所有者について
給水装置は、建物の所有者さまの費用で設置したものであり、上下水道局が貸与している水道メーター(量水器)以外は、所有者さまの財産であるため、日常の維持管理は所有者さまに行っていただきます。
ただし、一般住宅等においては配水管からメーターまでの漏水修理については、原則として上下水道局で行います。
また、ビルやマンション等の貯水槽水道(受水槽以下の給水設備)も所有者の財産であるため、維持管理は所有者さまが行うことになります。
宮崎市上下水道局指定給水装置工事事業者とは
「水道法」及び「宮崎市水道事業給水条例」等により、宮崎市上下水道局に申請し、指定を受けた指定業者で、給水装置の工事を行うことができる事業者の名称です。給水装置工事を行うための、専門の技術者(給水装置工事主任技術者)と機械器具等を備えています。
※給水装置工事主任技術者とは、給水装置工事の専門技術(国家資格)を持っている技術者の名称です。
担当:給排水設備課