宮崎市

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ひとり親世帯への支援

ひとり親世帯への支援

※各項目の下線部分や外部リンクから制度の詳細ページへ移動します。各種制度を利用する際には、所得制限や他の要件がりますので必ず詳細をご確認いただくか担当課までお問い合わせください。

  項目 内容

 

手当

児童扶養手当

父又は母と生計をおなじくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方。障がい児は20歳未満。)を監護・養育している方に手当を支給します。

子育て支援課

子ども給付室(母子父子支援担当

21-1765

児童手当

離婚後または離婚協議中である父母が別居しており、要件を満たしている場合は、児童手当の受給者を変更することが可能です。

 

子育て支援課

子ども給付室(児童給付担当)

42-7965

遺児福祉手当

両親または父母のどちらかと死別した、義務教育就学中の児童を養育している人を対象に支給します。
相談 母子父子相談事業

                                             母子・父子自立支援員がひとり親世帯の生活や就業、経済上に関する様々な相談に対し助言等を行うとともに、各種支援制度の情報提供、手続き等の案内を行います。

子育て支援課

子ども給付室(母子父子支援担当)

21-1765

女性相談室 女性の生活上の問題、子どもや家庭のトラブルなど様々な悩みについて相談に応じます。
特別相談事業

                                             養育費に関する問題など、ひとり親世帯の母または父が抱えている問題解決の助けとなるよう、月に1回、弁護士による法律相談を行っています。

養育費 公正証書等作成支援事業 養育費の取決めに関する公正証書等を作成した場合、対象経費の全額(上限2万円)を助成します。
養育費確保支援事業

                                             養育費の取決めに関して、保証会社と養育費の補償契約を締結する際の必要経費をうち、本人が負担する費用(保証料)の初回分(上限5万円)を助成します。

医療費

ひとり親家庭医療費助成制度

                                             ひとり親家庭の医療費の一部を助成します。※ひとり親家庭の未就学児は、「子ども医療費助成制度」の対象になります。

寡婦医療費助成制度

                                             かつてひとり親家庭の母で現在60歳以上のひとり暮らしの方を対象に医療費の一部を助成します。

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 ひとり親世帯や寡婦の生活の安定、子どもの福祉を図るために無利子または低利子で各種資金の貸付を行います。
母子世帯等生活つなぎ資金の貸付

                                             ひとり親世帯の方が、臨時的かつ緊急に生活資金が必要な場合に、地区の母子会を通じて3万円を限度として貸付を行います。

外部リンク→宮崎市母子寡婦福祉協議会「くすの木会」

ひとり親ホームヘルプサービス事業

                                             ひとり親世帯の父または母が、技能習得のための通学、就職活動等の自立促進に必要な事由、病気、出張、冠婚葬祭などの理由で一時的に育児や家事で困ったときに、生活の支援を行います。

JR通勤定期乗車券の特別割引制度 児童扶養手当を受けている母子・父子家庭の方が、JRを利用して通勤している場合は、通期定期乗車券を3割引で購入できる証明書をを発行します。
ファミリー・サポート・センター事業

0~12歳(小学生)までの子どもがいる方に対し、保育園等への送迎や一時預かり、冠婚葬祭やリフレッシュなど、育児の手助けを行います。事前に会員の登録が必要です。ひとり親世帯の方の自己負担額は、1時間当たり100円です。

子育て支援課

子育て政策係

21-1765

子育て短期支援事業

(ショートステイ)

生後3ヶ月から18歳未満のお子さまがいる方で、保護者の疾病や出産、育児疲れなどで一時的にお子さまの養育が困難になった時に、対象の子どもを預かり養育の支援を行います。(宿泊を伴います。)ひとり親世帯で非課税世帯の場合は、利用料が0円となります。

子ども家庭支援課

21-1766

就労

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父が就職につなげる能力開発のために、指定した講座を受講した後に支給する給付金です。

子育て支援課

子ども給付室(母子父子支援担当)

21-1765

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利な資格を取得するために養成機関において修学している場合、一定期間につき経済的な支援を行います。
高等学校卒業認定試験合格支援事業 ひとり親世帯の父または母及び児童が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座(通信教育含む)を受け、これを修了したとき及び合格したときの受講費用の一部を支給します。
ひとり親キャリア支援事業

ひとり親家庭の父または母(寡婦も含む)、もしくは児童扶養手当の受給が見込まれる者であって、離婚前から本事業による支援が必要な者を対象に、就労支援に関する講座を実施します。また、就労意欲向上のため、就労に役立つセミナーを開催します。

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