宮崎市

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災害危険区域(河川の出水)内における建築制限について

概要

宮崎市では、建築基準法第39条の規定に基づき、河川の出水による災害危険区域を指定し、災害危険区域内における建築物の建築を制限しています。指定された災害危険区域内において、次の建築物に該当する場合は、あらかじめ市長の認定を受けたものでなければ建築できないこととしています。

認定が必要な建築物及び認定要件

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、病院(病室を有する診療所を含む。)、児童福祉施設等

※災害危険設定水位より居住室が高いことを認定条件としています。また、病院、児童福祉施設等は構造の制限もあります。

災害危険区域の範囲及び災害危険設定水位

災害危険区域の指定区域及び災害危険設定水位は次のファイルをご確認ください。

00_全体図 (PDF 2.49MB)

01_瓜生野川・前溝川地区 (PDF 2.14MB)

02_金崎太良迫地区 (PDF 1.35MB)

03_明久川地区 (PDF 1.93MB)

04_糸原・城ヶ峰地区 (PDF 1.73MB)

05_天神川・六田川地区 (PDF 2.64MB)

06_江川地区 (PDF 2.47MB)

07_楠見地区 (PDF 1.54MB)

08_小山田・麓地区 (PDF 2.68MB)

09_片前・去川地区 (PDF 5.09MB)

申請書類

・宮崎市災害危険区域内建築物認定申請書

認定申請書 (DOC 10KB)

・委任状(代理申請される場合)

・付近見取図

・基礎地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した配置図

・平面図

・敷地の断面図(建築物の断面図、基礎地盤面、居室の床高さ、災害危険設定水位の標高を明示して下さい。)

※必要に応じて上記以外に書類を提出して頂く必要があります。

注意事項

敷地地盤面の標高の算出の方法、認定についての詳細等は事前に建築行政課にご相談ください。

条例

宮崎市災害危険区域に関する条例 (PDF 50.2KB)

宮崎市災害危険区域に関する条例施行規則 (PDF 103KB)

補助事業

上記の災害危険区域内について、次の補助事業を実施しております。

移転のための補助

既存住宅等における補助(本事業はR4年度をもって終了し、移転のための補助に移行しました。)

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