宮崎市

ホーム産業・事業者建築崖近移転事業危険住宅移転の補助

危険住宅移転の補助

事業の目的

 がけ地崩壊等の恐れがある区域の危険住宅について、安全な場所への移転を支援し、土砂災害等による被災を未然に防ぎ、市民の生命を守ることを目的とする。

補助対象となる危険住宅

 法令で定める次の区域(危険区域)に法令の適用以前から存在し、現在居住している住宅(危険住宅)

・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

・急傾斜地崩壊危険区域等

 (宮崎県条例「建築基準法施行条例」第3条)

・出水による災害危険区域

 (宮崎市災害危険区域に関する条例第3条第1項)

・がけ地近接区域

 (宮崎県条例「建築基準法施行条例」第5条)

補助金額

 危険区域外へ移転するために次の費用を補助します。

・危険住宅の除却費

 最大 97万5千円

・危険住宅に代わる住宅の建設・購入等にかかる資金を銀行等から借り入れた場合の借入金利子

 最大 731万8千円

 (内訳 住宅の建設・購入:465万円、土地:206万円、敷地造成、60万8千円)

 ※消費税は補助の対象外

注意事項

・危険住宅に代わる住宅は建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが条件になります。

・補助金の交付まで、相談から2年程度を要します。住宅の建築を計画する前にご相談下さい。

・補助対象に該当するかの判断については建築行政課にご相談ください。

要綱

宮崎市崖地近接等危険住宅移転事業交付要綱(20211018).pdf (PDF 120KB)

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