本ページは、建築基準法に規定する道路について、宮崎市の取扱いを示しています。
建築基準法の接道義務(法第43条第1項)
建築物は、原則として敷地が建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。
※本規定は都市計画区域外では適用されません。
※建築物の用途や規模によっては、宮崎県が定める建築基準法施行条例において別途規定があります。
建築基準法の道路種別の確認方法
建築基準法の道路種別を調べている方は、次のフローをご参照ください。
※下記に示す幅員は、道路の有効幅員です。法敷等の通行上有効でない部分は有効幅員に含めることはできません。現地の有効幅員が4m以上あるか併せてご確認ください。
step1 道路法の道路に該当し、幅員が4m以上ある ⇒ 法第42条第1項第1号に該当します。
※法第42条第1項第1号の道路においても幅員拡張予定により、法第42条第1項第4号の指定道路等がある場合があります。宮崎市地図情報システム(建築基準法指定道路)も併せて、ご確認ください。
■問い合わせ先:道路維持課
次の公開型地理情報システムよりご確認いただけます。不明な点はお問い合わせください。
⇩ [いいえ]
step2 都市計画法の開発道路に該当し、幅員が4m以上ある ⇒ 法第42条第1項第2号に該当します。
■問い合わせ先:開発審査課
⇩ [いいえ]
step3 指定道路に該当するか?
■問い合わせ先:建築行政課
次の公開型地理情報システムよりご確認いただけます。不明な点はお問い合わせください。
●宮崎市地図情報システム(建築基準法指定道路)令和6年3月25日時点
※現在は、上記時点の法第42条第1項第4号道路及び第5号道路を公開しています。新規指定道路、法第42条第2項道路については公開の準備が整い次第、順次公開します。
※法第42条第2項道路に近接する敷地で建築物の新築等をお考えの方は「狭あい道路後退協議」が原則、必要となります。
⇩ [該当しない]
step4 建築基準法の道路種別の照会
■問い合わせ先:建築行政課
「建築基準法の道路種別の照会」よりご照会ください。
⇩[調査を要する道である]
step5 建築基準法の道路種別の調査依頼
■問い合わせ先:建築行政課
「建築基準法の道路種別の調査依頼」よりご照会ください。
備 考
・管理する道の所有者等は、法務局で公図(字図)や土地の登記簿謄本等を取得しご確認ください。
・宮崎市道以外の宮崎市が管理する里道や水路の区域や幅員については、用地管理課(旧宮崎市域)及び各総合支所農林建設課(各総合支所管轄区域)にお問い合わせください。
問い合わせ先
・建築行政課 電話:0985-21-1813
・道路維持課 電話:0985-21-1802
・開発審査課 電話:0985-21-1818
・用地管理課 電話:0985-21-1805
・佐土原総合支所農林建設課 電話:0985-73-1114
・田野総合支所農林建設課 電話:0985-86-1114
・高岡総合支所農林建設課 電話:0985-82-1114
・清武総合支所農林建設課 電話:0985-85-1106
建築基準法の道路種別の照会
上記により、建築基準法に規定する道路種別が確認できなかった場合は、道路種別の照会を行って下さい。
照会方法については、原則として次の申請フォームより行ってください。ご来庁、電話、ファックス、Eメール等によるお問合せは、出来るだけご遠慮ください。
なお、回答は最短で照会日の翌開庁日となりますので、ご了承願います。
※申請フォームは宮崎市スマート申請になります。事前に次の「スマート申請の始め方」をご確認ください。
また、宮崎市スマート申請のページから直接アクセスすることも可能です。
■照会に必要なもの
・相談地の地名地番(申請画面でご入力ください。)
・相談地と照会する道を明示した位置図の電子データ
■備 考
・位置図は相談地周辺の目標物がわかるものとしてください。(縮尺目安:1/2000~1/3000程度)
・位置図は相談地を赤色、照会する道を青色で明示してください。
・電子データはPDF形式としてください。
建築基準法の道路種別の調査依頼
「建築基準法の道路種別の照会」をしていただいても、当該道が未調査の場合は回答できかねます。その場合は、次の申請フォームより道路調査依頼を行ってください。
なお、調査は1箇月程度要する場合がありますので、余裕をもってご依頼をお願いします。
※申請フォームは宮崎市スマート申請になります。事前に次の「スマート申請の始め方」をご確認ください。
また、宮崎市スマート申請のページから直接アクセスすることも可能です。
■調査依頼に必要なもの
・相談地の地名地番(申請画面でご入力ください。)
・相談地と調査依頼する道を明示した位置図の電子データ
・相談地と調査依頼する道の地図又は地図に準ずる図面(公図)の電子データ
・調査依頼する道の土地の登記事項証明書の電子データ
・調査依頼する道の現況写真の電子データ
■備 考
・位置図は相談地周辺の目標物がわかるものとしてください。(縮尺目安:1/2000~1/3000程度)
・地図とは不動産登記法第14条第1項に規定された図面をいいます。
・位置図、地図又は地図に準ずる図面は、相談地を赤色、調査依頼する道を青色で明示してください。
・地図又は地図に準ずる図面及び土地の登記事項証明書は、登記情報提供制度により取得したものも可とします。
・土地の登記事項証明書は無地番(道、水)の場合は不要です。
・電子データはPDF形式としてください。
狭あい道路後退協議について
法第42条第2項道路に該当した場合は、道路中心線から当該敷地側へ2m後退した位置を道路境界線とみなします。ただし、当該道路が崖地、川、線路敷地にその他これらに類するもの(以下、「崖地等」という。)に沿う場合は、崖地等側の道の境界線から道の側へ4m後退した位置を道路境界線とみなします。
法第42条第2項道路に近接する敷地において、建築物の新築等を行う場合は、建築確認申請等の前に「狭あい道路に関する要綱」に基づく協議を建築行政課と行ってください。後退協議は、次の申請フォームより行えます。
※申請フォームは宮崎市スマート申請になります。事前に次の「スマート申請の始め方」をご確認ください。
また、宮崎市スマート申請のページから直接アクセスすることも可能です。
■後退協議に必要なもの
・狭あい道路後退協議書(様式第1号)に記載する事項(申請画面でご入力ください。)
・誓約書の電子データ ※押印が必要です。
・附近見取図の電子データ
・道路後退計画図の電子データ
・現況写真の電子データ
・地図又は地図に準ずる図面の電子データ
詳細な内容については、次の要綱及び添付書類作成例をご確認ください。
■様 式
■備 考
・協議に先立ち、当該法第42条第2項道路の現況道路境界線(反対側も含む)及び道路中心線の位置を境界立会等により確定させてください。
・当該道路が宮崎市道又は宮崎市が管理する里道であり、後退範囲が既に宮崎市道区域内又は宮崎市が管理する里道区域内である場合は本協議は不要です。
・宮崎市道沿いにおいて、後退部分を宮崎市道に寄付をお考えの方は道路維持課にご相談ください。(建築基準法において寄付は必須ではありません。)
・電子データはPDF形式としてください。
法第42条第1項第5号の規定による指定(道路位置指定)の手続について
建築基準法第42条第1項第5号の規定による指定をお考えの方は、次の「道路位置指定の手引」に従い手続を行ってください。
■様 式
・様式第1号_道路位置指定計画書 (DOCX 11.6KB)
・様式第2号_承諾書(土地所有者等用) (DOCX 11.6KB)
・様式第3号_承諾書(管理者用) (DOCX 11.1KB)
・様式第15号_道路位置指定申請書 (DOCX 12.5KB)
法第42条第1項第5号の規定による指定(道路位置指定)の証明書について
建築基準法第42条第1項第5号の規定による指定(道路位置指定)についてのみ、証明書の交付(1部につき300円)を行っております。
証明書は窓口交付になるため、お手数ですが建築行政課の窓口までお越しいただきますよう、お願いします。なお、交付は最短で申請日の翌開庁日以降となりますのでご了承願います。
※申請フォームは宮崎市スマート申請になります。事前に次の「スマート申請の始め方」をご確認ください。
また、宮崎市スマート申請のページから直接アクセスすることも可能です。
■申請時に必要なもの
次の事項を申請フォームにてご入力ください。
・申請者の住所、氏名、電話番号、法人名(個人で申請される場合は、法人名は不要です。)
・申請道路との関係
・交付部数
・申請理由
・道路の位置
・証明書受け取り予定日(申請日の翌開庁日以降をご入力ください。最大で申請日の14日後まで入力可能です。)
■備 考
道路の位置は「宮崎市地図情報システム(建築基準法指定道路)」にて、交付申請を行う道路をクリックすると情報が表示されますので、その情報をそのままご入力ください。