1. はじめに
自然公園法や宮崎県自然公園条例に基づき、国定公園等自然公園内の自然と景観を保護するために区域が指定され、その中で行われる自然に影響を及ぼすおそれのある行為が規制されており、行為を行う際には許可(普通地域は届出)が必要です。
宮崎市内では「日南海岸国定公園」及び「わにつか県立自然公園」が該当します。
当ページでは、主に「日南海岸国定公園」における自然公園法に基づく許可申請や様式等について掲載していますが、県自然公園条例に基づく「わにつか県立自然公園」についても、自然公園法の許可と同様の流れで行うこととなります。
(1)許可申請(届出提出)の流れ
※特別地域では、許可証交付後に行為に着手することができます。
※普通地域では、着手日の30日前までに届出が必要です。
※申請等にあたっては、あらかじめ図面等を用いて事前相談を行ってください。
※公園計画に基づいて行われる公園事業については、上記手続きとは異なり、別途手続きが必要です。
※周辺景観への影響が大きい行為等については、必要に応じ、宮崎市景観アドバイザーによる助言や宮崎市景観審議会へ諮問することがあります。これに要する期間は概ね1、2ヶ月を予定しています。
(2)関係法令
国 | 県 | |
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関係先ホームページ |
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関係法令 |
2. 宮崎市内の区域・区分について
(1)該当する区域
宮崎市内においては、日南海岸国定公園とわにつか県立自然公園の2ケ所が指定されています。
種類 |
用語の意味 |
宮崎市内の該当箇所 |
---|---|---|
国立公園 |
日本を代表する自然の風景地であり、国が指定し管理を行う。 |
該当なし |
国定公園 |
国立公園に準ずる自然の風景地を保護し、ふれあいを増進するために指定された自然公園 |
日南海岸国定公園 |
県立自然公園 |
県を代表する自然の風景地で県が指定し、管理を行う。 |
わにつか県立自然公園 |
3. 日南海岸国定公園内における行為について
(1)日南海岸国定公園における地域区分
地域区分 |
用語の意味 |
代表的な場所 |
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第1種特別地域 |
特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは、風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域 |
青島/堀切峠周辺日南海岸線沿い |
第2種特別地域 |
第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域 |
青島参道、こどもの国周辺、国道220号沿いの日南海岸 |
第3種特別地域 |
特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域 |
城山公園、白浜 |
普通地域 |
国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない地域 ※普通地域内では、法律に基づき、着手日の30日前までに届出が必要です。 |
青島周辺の市街地 |
特認地域 |
宮崎県公告第867号(平成30年11月12日)で定めた自然公園法施行規則第11条第4項第5項第6項の基準の特例に該当する地域 |
青島周辺 |
※区域図はこちら(宮崎県ホームページ)をご参照ください。詳細については、都市計画課にお問い合わせください。
※地域区分は、他に「特別保護地区」・「海域公園地区」がありますが、宮崎市内に該当する箇所はありません。
(2)特別地域内での許可が必要な行為について
- 行為の規模や許可基準等の詳細については、お問い合わせください。
- 許可証交付後に行為に着手することができます。
- 添付書類等については、各申請書の備考に記載しています。
1 主な許可が必要な行為
※添付図面及び記入事項については、それぞれの各様式の備考欄に記載していますので、ご参照ください。
2 その他
1 |
特別地域内で行う自然を活用した催しの計画書 (※催しが行われる30日前までに届出が必要です。) |
様式第2号特別地域(普通地域)内で行う自然を活用した催しの計画書(33.5KB DOC) |
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2 |
特別地域内/行為着手済届出書(法第20条第6項) |
様式第3号(1)特別地域(特別保護地区、海域公園地区)内行為着手済届出書(25KB DOC) |
3 |
特別地域内/非常災害応急措置届出書(法第20条第7項) |
様式第3号(2)特別地域(特別保護地区、海中公園地区)内非常災害応急措置届出書(25KB DOC) |
4 |
特別地域内/木竹の植栽・家畜の放牧(法第20条第8項)(※(1)の12、14以外) |
様式第3号(3)特別地域内○○○行為届出書(25KB DOC) |
(3)普通地域内での届出が必要な行為について
- 行為の規模等の詳細については、お問い合わせください。
- 自然公園法第33条第5項の規定により、着手日の30日前までに届出が必要です。
1 主な届出が必要な行為
- 工作物の新築・増築・改築(一定規模を超えるもの)
- 特別地域内の河川、湖沼等の水位・水量に増減を及ぼさせること
- 広告物等の掲出・設置・表示
- 水面の埋立・干拓
- 鉱物の掘採・土石の採取
- 土地の形状変更
届出様式 |
様式第4号普通地域内○○○行為届出書(25KB DOC) 様式第4号普通地域内○○○行為届出書(10.4KB PDF) |
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※添付図面及び記入事項については、特別地域・申請様式(様式第1号)の各様式の備考欄に記載していますのでご参照ください。
※申請文の「〇〇〇行為」の箇所には、工作物の新築、土石の採取等の1~6の該当する「主な行為の種類」を記入してください。
(4)建築物の新築・改築・増築について
- お問い合わせの多い建築行為の基準等について掲載しています。
※1「一般的な建築物」、2「宿舎型・集合型・分譲型建築物」の該当基準にお気を付けください。
1 | 一般的な建築物(住居・店舗・事務所等) | ≪自然公園法≫一般的な建築物(住居・店舗・事務所等)の新築・改築・増築について (PDF 404KB) |
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2 | 宿舎型・集合型・分譲型建築物 | ≪自然公園法≫宿舎型・集合型・分譲地型建築物の新築・改築・増築について (PDF 420KB) |
(5)公園事業について
公園事業の執行等に係る様式は以下の通りです。ご不明な点がございましたら、都市計画課までお問い合わせください。
- 【様式第1号】国定公園事業執行協議書(認可申請書) (DOC 24.5KB)
- 【様式第2号】国定公園事業の内容の変更の協議書(認可申請書) (DOC 29.5KB)
- 【様式第5号】法人の合併(分割)による国定公園事業の承継協議書(承継申請書) (DOC 20KB)
- 【様式第6号】相続による国定公園事業の承継申請書(DOC 16.5KB)
4. わにつか県立自然公園内における行為について
- 県立公園内の行為における地域区分や許可申請等については、国定公園に準じた内容となっています。
- 区域図はこちら(宮崎県ホームページ)をご参照ください。なお、区域図のうち「特別地域」は、自然公園法の「第2種特別地域」と同様の規制内容となります。
- 許可申請等の様式については、県立自然公園(宮崎県ホームページ)をご参照ください。
- 詳細は都市計画課までお問い合わせください。