宮崎市

ホーム産業・事業者建設・開発届け出宮崎市緑のまちづくり条例(緑化計画書の届出について)

宮崎市緑のまちづくり条例(緑化計画書の届出について)

宮崎市緑のまちづくり条例の概要

 わたしたちのまち・宮崎市は、大淀川を中心とした緑豊かな自然に囲まれています。しかし、市内では都市化の進展により貴重な緑が減ってきており、緑を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあります。本市では、平成13年9月に策定した「宮崎市緑の基本計画」に基づき、市、市民及び事業者の三者が一体となり、花と緑の豊かなまちづくりを総合的・計画的に推進するため、その指針となる「宮崎市緑のまちづくり条例」を平成15年4月に施行しました。

 

公共施設・民間施設緑化 (緑化計画書の届出について)

 市庁舎や学校、道路など市の施設は、市民の皆さんの見本となるように、率先して緑化を図ります。また、国・県などの公共施設についても、緑化を図るよう要請します。

 民間施設も、次のような建築や開発を行う場合には、事前に緑化計画書を提出していただき、樹木を植栽するなど緑化を図っていただくことになります。

 

届出が必要な行為

● 敷地面積が1,000平方メートル以上で、建築基準法第6条第1項に規定する確認(建築確認)が必要な建築行為

● 敷地面積が3,000平方メートル以上で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

 

緑化の基準

【民間施設】(都市計画区域内)

(1-法定建ペイ率)×20%以上を緑化してください。

 ※都市計画区域外は可能な限り緑化

【公共施設】(都市計画区域内)

(1-法定建ペイ率)×30%以上を緑化してください。

 ※都市計画区域外は可能な限り緑化

 

※詳細は下記「関連書類」をご確認ください。

 

 

このページのトップに戻る