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改正育児・介護休業法について

改正育児・介護休業法について~令和4年4月1日から段階的に施行~
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。
改正の内容は令和4年4月1日から、3段階に分けて施行されます。

詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

令和4年4月1日施行

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
〇育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
〇妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
 ※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
 例:育児休業の場合
【改正前】(1)引き続き雇用された期間が1年以上 (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
【改正後】(1)の要件を撤廃 ※無期雇用労働者と同様の取り扱いに

令和4年10月1日施行

3.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
〇産後パパ育休(出生時育児休業)の新設

4.育児休業の分割取得
〇(新制度とは別に)分割して2回まで取得可能
〇1歳以降に延長する場合、育休開始日を柔軟化

令和5年4月1日施行

5.育児休業取得状況の公表の義務化
〇常時雇用する労働者数が1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

育児休業制度等に関する相談窓口(宮崎労働局)~令和5年3月31日

〇働く人も、企業の担当者も、男女問わずご相談いただけます。
受付日:平日(土日、祝日、12/29~1/3を除く)
受付時間:8時30分~17時15分
電話番号:0985-38-8821
住所:宮崎市橘通東3丁目1番22号宮崎合同庁舎4階
育児休業制度の等に関する相談窓口案内チラシ(宮崎労働局) (PDF 988KB)
宮崎労働局ホームページ(外部サイトへリンク)

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