育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。
1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
男性労働者の育児休業取得率等の公表について
育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、 従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。
育児・介護休業法の改正により、従業員が300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられます。(令和7(2025)年4月1日施行)
関連するページへのリンク
育児・介護休業法について
次世代育成支援対策推進法について
仕事と育児・介護等が両立できる“職場環境づくり”のための取組支援について
●2024(令和6)年度 両立支援等助成金のご案内(内部サイトへリンク)
くるみん認定制度について
●3つの認定制度のご案内(えるぼし・くるみん・ユースエール)(内部サイトへリンク)
お問い合わせ先
宮崎労働局雇用環境・均等室
TEL:0985-38-8821