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宮崎市の助成金制度|宮崎市企業立地ガイド

宮崎市の企業立地助成制度についてご紹介します。

宮崎市における助成制度の対象業種

下記の業種が助成金の対象となります。

助成制度対象業種一覧
事業の種類 業種
物品の製造等 1.製造業(武器製造業を除く) 2.製造業にかかる加工、修理及び研究開発を行う事業 3.植物工場
情報通信等 1.情報サービス業 2.インターネット付随サービス業 3.コールセンター業 4.広告代理店業 5.経営コンサルタント業 6.BPO 7.デザイン業
流通関連 1.道路貨物運送事業 2.倉庫業 3.こん包業 4.卸売業
レクリエーション 1.レジャーランド事業 2.マリーナ事業 3.スポーツ関連事業 4.リゾート構想の特定民間施設

 

助成金の種類

立地企業助成金の説明へのジャンプアイコン
宮崎市に事業所を立地される企業に対し、雇用者数や投資額に応じた金額を助成する制度です。
オフィス等賃借助成金の説明へのジャンプアイコン
宮崎市に事業所等を賃借する費用の一部を助成する制度です。

 

立地企業助成金について

概要

立地企業助成金は宮崎市に事業所を新設する場合、または宮崎市内にある事業所の増設や、増設を伴う移設を行う事業者を対象とした助成金制度です。 規模に応じて対象事業区分が「一般」と「大型」に分けられています。 「一般」区分では、雇用者数に応じた雇用者割助成金と投資額に応じた投資割助成金が受けられます。「大型」に当てはまる事業では雇用者数または投資額に応じてあらかじめ決められた区分での助成金額となります。

対象となる事業

物品の製造等、情報通信等、流通関連、レクリエーション

※各事業の種類に含まれる業種は本ページ上部に記載あり

 

交付要件と助成内容

事業所の「新設」、事業所の床面積が増加する「増設」または「移設」が対象となる助成金です。

交付要件ごとの助成内容
区分 対象業種 交付要件 助成内容
助成対象雇用者数(※1) 投資額 雇用者割
(1人あたり)
投資割
(助成率)
限度額
(※4)
一般 物品の製造業 - 投資額 1億円以上 50万円 or 10万円(※3) 10% 3億円
大型 50人以上かつ50億円以以上 - - 4億円
100人以上かつ150億円以上 5億円
350人以上かつ500億円以上 15億円
500人以上かつ1,000億円以上 25億円
一般 流通関連 - 1億円以上 50万円 or 10万円(※3) 3% 3億円
交付要件ごとの助成内容
区分 対象業種 交付要件 助成内容
助成対象雇用者数(※1) 投資額 雇用者割
(1人あたり)
投資割
(助成率)
限度額
(※4)
一般 情報通信 特定助成対象雇用者 6人以上(※2) - 50万円 or 10万円
(※3)
- 1億円
一般 レクリエーション 特定助成対象雇用者30人以上または10億円以上(※2) 2% 3億円
  • (※1)助成対象雇用者
    • 雇用契約上の就業場所が宮崎市内
    • 雇用保険加入後、継続1年超
    • 申請時点で雇用継続
  • (※2)特定助成対象雇用者
    • (※1の要件に加え以下の要件も満たす者)
    • 無期雇用
    • 社会保険(健康保険、厚生年金保険)加入
    • 標準報酬月額17等級以上(20万円)
  • (※3)
    • 「特定助成対象雇用者」…50万円
    • 「特定助成対象雇用者」以外…10万円
  • (※4)限度額は、雇用者割と投資割の合計

 

助成対象期間のイメージ

操業開始日を基準日として、立地指定申請が5年以内で投資割対象期間となる。情報通信業以外は、基準日の前後1年間が雇用割対象期間、情報通信業のみは、基準日から2年間が雇用割対象期間となる。

 

オフィス等賃借助成金について

概要

オフィス等賃借助成金とは、宮崎市で情報通信関連の事業所を開設もしくは増設する企業のための助成金です。 宮崎市内で新設や増床するオフィスに対して、最大2年間オフィス賃料の半額を補助します。

対象となる事業

情報通信等

※各事業の種類に含まれる業種は本ページ上部に記載あり

 

交付要件と助成内容

事業所の「新設」、事業所の床面積が「増設」または「移設(床面積の増加が伴うもの)」が対象となる助成金です。

交付要件ごとの助成内容
対象業種 交付要件 助成内容
特定助成対象雇用者数 一月あたり 助成期間
(限度額)
情報通信等 6人以上 2分の1以内
100万円まで
24か月
(2,400万円)
  • 敷金、権利金それらに類するものは助成対象外
  • 増設または移設の場合は、増加した床面積に係る経費が対象

※「特定助成対象雇用者」については、上部「立地企業助成金」の交付要件を参照

助成対象期間のイメージ

操業開始日前5年以内に立地指定申請をし、操業開始から2年度または3年度から最大2年間が、オフィス等賃借助成金対象期間となる。

 

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