よくお問い合わせ頂くご質問をまとめました。
共通
宮崎市の企業立地助成制度と宮崎県の企業立地制制度を併用することはできますか
A.併用は可能です。
既に宮崎市内に事業所を有している企業が宮崎市で増設又は移設を 行う場合、助成制度の対象になりますか。
A.「立地企業助成金」は、増設・移設(事業所の床面積が増加すること)に伴う、土地取得費・建物建設費・設備投資にかかる費用(製造業・流通関連業のみ)及び新規雇用者(情報通信等の事業は特定助成対象雇用者6名以上必要)が対象となります。
宮崎市内での新設(又は移設・増設)が完了して、事業所が操業開始 した後に立地指定申請した場合でも、立地指定の対象になりますか。
A.事業所が操業開始してから立地指定申請された場合、立地指定をすることはできず、企業立地助成制度の利用もできません。
情報通信等の事業
オフィス等賃借助成金の対象になる経費を教えてください。
A.事賃料と共益費(いずれも税抜き)が対象になります。増設・移設(事業所の床面積が増加すること)の場合は、既存事業所から増加した面積分が助成対象となります。
シェアオフィスに入居する場合も立地指定の対象になりますか。
A.不動産賃貸借契約を締結しない事業所(レンタルオフィス、シェアオフィス等)へ入居する場合も、事業所設置とみなし、立地指定の対象になります。ただし、不動産賃貸借契約を締結しない事業所の場合、オフィス等賃借助成金の対象にはなりません。
物品の製造等、流通関連、レクリエーション
土地を取得してから立地指定申請を行ったが、土地取得費用も 立地企業助成金算定対象となりますか。
A.立地指定申請以降に要した経費が対象となりますので、土地取得費用は対象外になります。