宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価について

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価について

通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションについては、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための基本報酬への3%の加算や、事業所規模区分の特例を設けることによる評価を行うこととなっております。

加算算定要件・算定可能期間・届出方法の詳細は、以下の通知及びQ&A、リーフレットをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症による利用者減への対応

サービス・事業所規模区分別の報酬区分に応じ、以下のいずれかにより評価を行います。

(1)3%加算

(2)規模区分の特例

【注意】(1)3%加算は令和3年4月サービス提供分から、(2)規模区分の特例は令和3年6月サービス提供分から算定が可能です。

(1)3%加算と(2)規模区分の特例のいずれにも適合する場合は、(2)規模区分の特例の適用を申請してください。

(1)3%加算について

対象サービス:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護

減少月の利用延人員数が、当該減少月の前年度の1月あたりの平均利用延人員数から5%以上減少している場合に、当該減少月の翌ヶ月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算します

減少月の翌ヶ月から3%加算を算定するためには、減少月の翌月15日までに届出を行う必要があります。また、要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です。

(2)規模区分の特例について

対象サービス:通所介護・通所リハビリテーション(共に大規模型1、2のみ)

減少月の利用延人員数が、より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となった場合には、当該減少月の翌ヶ月から当該より小さい事業所規模別の報酬区分を適用します。

通所介護、通所リハビリテーションの大規模型1、大規模型2の事業所は、令和3年4月の利用延人員数をもとに、以下に該当する場合は、令和3年5月15日までに(2)報酬区分の特例の届出を行い、6月サービス提供分から適用も可能です。

  • 大規模型1の場合:利用延人員数が750人以下
  • 大規模型2の場合:利用延人員数が750人超900人以下、利用延人員数が750人以下

【注意】令和3年4月・5月に(1)3%加算を算定している場合でも、同月の利用延人員数に応じ、(1)3%加算から(2)報酬区分の特例への切り替えを行うことも可能です。

特例適用要件・適用可能期間・届出方法の詳細は、上記通知及びリーフレットをご覧ください。

令和3年5月以降に利用延人員数が減少した場合も、その翌月15日までに届出を行い、翌々月のサービス提供分から適用することが可能です。また、要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です。

(1)(2)共通事項

(1)3%加算と(2)規模区分の特例の届出を行った事業所は、加算算定の届出を行った月から算定終了月まで、毎月利用延人員数を算出してください。

そのうえで、各月の利用延人員数を算定基礎と比較し、5%以上減少していなかった場合(3%加算)又はより小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等でなくなった場合(規模区分の特例)は、その旨を速やかに届け出てください。

上記の場合は、当該月の翌月をもって算定終了となります。届出を怠った場合は、当該加算に係る報酬について返還となる場合があります。

提出資料

◆届出様式1-1(通所等).xlsx (XLSX 32.4KB)

◆届出様式1-2(通リハ).xlsx (XLSX 37.2KB)

※以下ページの介護給付費算定に係る体制等の届出も必要です。
  ▶【全サービス】介護給付費算定に係る体制等の届出について

 

提出先

宮崎市  福祉部  介護保険課  事業所支援係(本庁舎5階)

〒880-8505   宮崎市橘通西1丁目1番1号  TEL0985-44-2804
 

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