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個人情報保護制度

個人情報保護制度の概要

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の改正に伴い、令和5年4月1日から、地方公共団体にも法の全国的な共通ルールが適用されることになりました。本市では、法の改正に伴い、法の施行に必要となる事項等を定めるため、宮崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号。以下「条例」という。)を制定しました。

【個人情報保護法 改正概要】.jpg

(1)個人情報

   個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

1   その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。

2   個人識別符号が含まれるもの

 

(2)保有個人情報

 職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているものをいいます。

 

(3)実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長並びに本市が設立した地方独立行政法人です。

 

(4)安全管理措置

 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

 

(5)利用及び提供の制限

 原則として、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は個人情報を外部に提供しません。

 

(6)個人情報ファイル簿の公表

 実施機関が保有している個人情報ファイルのうち、原則として対象となる本人の数1,000人以上のものについて、作成し、公表します。実施機関ごとの個人情報ファイル簿は次のとおりです。

市長

総合政策部、総務部及び財政部 (PDF 1.94MB)

危機管理部、地域振興部及び環境部 (PDF 1.41MB)

福祉部 (PDF 2.44MB)

子ども未来部及び健康管理部 (PDF 2.72MB)  

農政部、観光商工部及び建設部 (PDF 1.09MB)

都市整備部、会計課及び生涯学習課 (PDF 1.07MB)

佐土原、田野、高岡及び清武総合支所 (PDF 433KB)

教育委員会

教育委員会 (PDF 426KB)

農業委員会

農業委員会 (PDF 625KB)

上下水道局事業管理者

上下水道事業管理者 (PDF 794KB)

消防長

消防長 (PDF 604KB)

(7)個人情報取扱事務の閲覧

 個人情報を取り扱う事務(個人情報ファイル簿に係る個人情報取扱事務を除く。)を開始するときは、事務の目的や収集項目等を記載した「個人情報取扱事務届」を作成し、市民情報センターで自由に閲覧できるようにしています。

 

(8)個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求

1 開示請求

 市民だけでなく、実施機関が保有する公文書に自己の個人情報が記録されている方は、どなたでも個人情報の開示を請求することができます。

 

2 訂正請求

 実施機関が保有する公文書に記録されている自己の個人情報(開示決定に基づき開示を受けた個人情報等に限る。)の内容が事実でないと思料するときは、その訂正(追加や削除を含む。)の請求をすることができます。

 

3 利用停止請求

 実施機関が保有する公文書に記録されている自己の個人情報(開示決定に基づき開示を受けた個人情報等に限る。)が、法に違反して保有されているとき、取り扱われているとき、又は提供されているときは個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求をすることができます。

 

(9)決定期限

 開示決定等は請求があった日から15日以内に、訂正決定等及び利用停止決定等は請求があった日から30日以内に行います。ただし、期間を延長する場合もあります。

 

(10)費用

 公文書の写しの交付を受ける場合には、次の費用が必要となります。
白黒印刷の場合 写し1枚につき10円
カラー印刷の場合 写し1枚につき50円
A3版を超える大きさの公文書の写しの交付で、1枚での交付を希望する場合 外部印刷に伴う印刷代実費
電磁的記録を光ディスクに複写した場合 光ディスクの購入費相当額

 ※公文書の写しの送付に要する費用:郵便料金相当額

 

(11)不開示情報

 開示請求のあった個人情報は、原則として開示されますが、第三者に関する情報など、開示できない情報があります。

 不開示情報の項目

1 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

2 第三者に関する情報

3 法人等に関する情報

4 国の安全等に関する情報

5 公共の安全等に関する情報

6 審議、検討又は協議に関する情報

7 事務又は事業に関する情報

 

(12)請求に対する決定に不服があるとき

 請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。この場合、市では学識経験者で構成される公平な第三者機関である「宮崎市個人情報保護審査会」に審査を求め、その意見を尊重して再度開示するかどうかを決定します。

 

(13)請求の方法

 請求書に必要な事項を記載して、市役所(本庁舎)3階の市民情報センターに直接提出するか又は送付してください。ファクシミリ又は電子メールによる請求はできません。

 <郵送の場合の送付先>
  〒880-8505   宮崎市橘通西一丁目1番1号   宮崎市役所   市民情報センター

 

 請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。

1 請求書を市民情報センターに直接提出する場合

 請求者自身であることを証明するために必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等)を提出し、又は提示してください。

2 請求書を送付する場合

 上記1の書類の写しのほか、住民票の写し(請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。コピーは認められません。)を提出してください。

 なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。

3 法定代理人による請求の場合

 法定代理人自身の1の書類のほか、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーは認められません。)を提出し、又は提示してください。

 なお、法定代理人が請求書を送付する場合は、法定代理人自身の住民票の写し(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーは認められません。)も併せて提出してください。

4 任意代理人による請求の場合

 任意代理人自身の1の書類のほか、任意代理人の資格を証明する委任状(請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。コピーは認められません。)を提出し、又は提示してください。

委任状(参考)<委 任 状 (DOC 10.5KB)委 任 状 (PDF 42KB)>

 また、委任状には、その真正性を確認するため、次のいずれかの措置をとってください。

1   委任者の印については実印とし、印鑑登録証明書(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーは認められません。)を添付する。

2   委任者の運転免許証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)等本人に対して発行される書類のコピーを添付する。

 なお、任意代理人が請求書を送付する場合は、任意代理人自身の住民票の写し(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーは認められません。)も併せて提出してください。

 

個人情報開示請求、訂正請求、利用停止請求の様式はこちら。

開示請求書 <Word版 (RTF 59.5KB)PDF版 (PDF 47.5KB)>

訂正請求書 <Word版 (RTF 61.6KB)PDF版 (PDF 45KB)>

利用停止請求書 <Word版 (RTF 61.7KB)PDF版 (PDF 45.5KB)>

 

(14)情報公開・個人情報保護運用状況報告

 宮崎市情報公開条例第32条及び条例第11条の規定により、公文書の公開請求件数及び個人情報の開示請求件数並びに処理状況等を公表します。

 

<情報公開・個人情報保護制度運用状況報告書>

(リンク先最下段に掲載)/city/statistics/info_disclosure/15728.html

 

 

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