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都市再生整備計画

都市再生整備計画事業とは

 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とした事業です。
 都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が「都市再生整備計画」を作成し、整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するための交付金が国から交付されます。この制度は平成16年度に「まちづくり交付金」として創設され、平成22年度からは社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業として位置づけられています。

 

事業の流れ

《1》市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成し、社会資本総合整備計画に記載の上、国に提出します。
《2》市町村は都市再生整備計画に基づき、まちづくりの目標達成に必要な事業を実施します。国は年度ごとに交付金を交付します。
《3》交付期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を実施し、その結果等について公表します。
     ※原案の段階で住民の皆様より広く意見を募集します。
《4》市町村は事後評価を踏まえ、新たに浮き彫りになった課題への対応策を検討し、今後のまちづくり(二期計画等)に活かします。

 

シェアサイクルの導入

 旧宮崎市全域を事業区域とし、都市再生整備計画(宮崎市シェアサイクル推進地区)を策定いたしました。バス停及び鉄道駅周辺のサイクルポート設置を基本とし、公共交通との連携を図ることで、まちの回遊性向上と賑わいの創出や公共交通の利便性向上を図るべく、シェアサイクルの導入を促進いたします。

 

事業一覧

計画の名称 計画の期間 所管課/連絡先 計画 事後評価
東部第⼆地区(4期)都市再⽣整備計画(第4回変更) 平成31年度
〜令和5年度
市街地整備課
/0985-21-1812
計画 評価書
宮崎市シェアサイクル推進地区都市再⽣整備計画(第1回変更)
令和2年度
〜令和6年度
都市計画課
/0985-21-1811
計画
宮崎市中心市街地地区都市再生整備計画
令和5年度
〜令和9年度
都市計画課
/0985-21-1811
計画

 

事後評価原案の公表および意見募集

  現在、意見を募集している案件はございません。

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