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12月3日~12月9日は「障がい者週間」です

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「障がい者週間」

「障がい者週間」とは、広く障がい者の福祉についての関心と理解を深め、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害者基本法に規定されています。

期間

毎年12月3日から12月9日

※12月9日は、昭和50年(1975年)に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日で「障害者の日」、12月3日は、昭和57年(1982年)に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日で「国際障害者デー」です。これらのことから毎年12月3日から9日は「障がい者週間」とされています。

「障害者基本法」(参考)

第9条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。

2 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。

3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

参考

内閣府-障害者週間とは(外部リンク) https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/shukan/shusi.html

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