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令和2年4月からの医療費助成の制度改正について(子ども医療・ひとり親医療・重心医療)

 

概要

 令和2年4月から、子ども医療費助成(以下、子ども医療)、ひとり親家庭等医療費助成(以下、ひとり親医療)、重度心身障がい者医療費助成(以下、重心医療)の助成制度を改正しました。
 ※ こちらのページは医療機関向けに作成しております。

 

目次クリックすると該当箇所へ移動します)

 

制度改正の内容

 制度改正前と制度改正後(令和2年4月~)の内容は以下のとおりです。
未就学児については、子ども医療(乳幼児医療)の受給資格証を、小学1年生~中学3年生までのお子さんは、子ども医療・ひとり親医療・重心医療のいずれかの資格証を所持することになります。
 

ロゴ(子ども医療).png

  • 名称が「乳幼児医療費助成」から「子ども医療費助成」に変わりました。
  • 助成の対象が乳幼児から小中学生までに拡大しました。※通院で自己負担あり
  • 制度内容についてはこちらを参照ください。
    (「こちら」をクリックすると該当のページに移動します)

制度改正前後表(子ども).png

 

ロゴ(ひとり親).png

  • 小中学生において、償還払いから現物給付に変わりました。
  • 制度内容についてはこちらを参照ください。
    (「こちら」をクリックすると該当のページに移動します)

制度改正前後表(ひとり親).png

 

ロゴ(重心).png

  • 小中学生において、償還払いから現物給付に変わりました。
  • 制度内容についてはこちらを参照ください。
    (「こちら」をクリックすると該当のページに移動します)

制度改正前後表(重心).png

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受給資格証(見本)

 各医療費助成の受給資格証は以下のとおりです。
(画像をクリックすると拡大表示します)

キャプション
子ども医療(※) ひとり親医療 重心医療
子ども医療受給資格証01.png 子ども医療(乳幼児)01.png ひとり親受給資格証01.png 重心HP用(公印なし)カラー.png

※ 従来の「乳幼児医療費受給資格証」(桃色)の資格証も有効期限内はこれまでどおり使用できます。

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よくあるお問い合わせ

 

医療機関(医科・歯科・調剤薬局)

小児慢性特定疾病や自立支援医療(更生・育成・精神通院)などの国の助成制度との兼ね合いはどうなるか


 国の制度が優先です。小児慢性特定疾病や自立支援医療等での自己負担分を、子ども医療・ひとり親医療・重心医療で助成することとなります。
レセプト請求につきましては、第1公費に国の制度の公費番号を、第2公費に子ども医療・ひとり親医療・重心医療のいずれかの公費番号の記載をお願いします。
 

月の途中で助成制度が変わった場合(例:子ども医療→ひとり親医療)、請求はどのようにすればよいか


 月の初めに提示いただいた公費で請求を行ってください。途中で変わった場合でも、改めてレセプトを作成する必要はありません。
例の場合、該当月は子ども医療に請求してください。子ども医療で自己負担額200円をお支払いいただいている場合は、後日、市のひとり親医療担当課から保護者へ返還します。
 

「資格証を持っていない」と保護者から言われた場合、どのように対応・案内をすればよいか


 その月の受診分は通常どおり自己負担(乳幼児:2割、小中学生:3割)をしていただき、資格証の申請の案内をお願いします。
資格証の申請後、払い戻しの手続きをしていただき、市から保護者へ自己負担分を返還する流れとなります。
制度によって申請から払い戻しまでの流れに違いがありますので、その点につきましてご質問がある場合は、各「お問い合わせ先」へお尋ねください。
 

一部負担金が200円未満の時、レセプトでの請求はどうするのか


 200円未満の自己負担で子ども医療への請求がない場合でも、保護者から資格証の提示があった際はレセプトに公費を記載するようお願いします。
 

子ども医療の自己負担について、「1保険医療機関あたり」と「1診療報酬明細あたり」では何が異なるのか


 「1保険医療機関あたり」月額200円の自己負担ですので、月の途中に保険が変更になった場合でも、レセプト単位で自己負担額を徴収する必要はありません
ただし、レセプト作成時は、保険変更後のレセプト摘要欄等にその旨記載をお願いします
(記載例:「保険者変更のため前保険者で200円徴収済」)

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はり・きゅう・あんまマッサージ指圧・柔道整復施術所

「柔道整復施術療養費支給申請書」は、保険者用と公費用でそれぞれ作成するのか


 それぞれ請求額を分けて作成する必要はありません。
これまでどおり保険者宛てに作成していた支給申請書に公費番号を記入うえ、2部同じものを作成し、宮崎県国民健康保険団体連合会へご提出ください。
また、医療費助成分として提出するもには、受給資格証に記載の受給者番号の記入をお願いします
 

現物給付をするための申請書は何でもよいか


 現物給付は受領委任払いが可能な施術所に限ります。「柔道整復施術療養支給申請書」にて行ってください。その他の申請書は現物給付はできません。
九州厚生局に受領委任払いの申し出をしていない施術所につきましては、償還払いとなります。
 

1.(九州厚生局に)受領委任払いの申し出をしていない柔道整復施術所
2.はり・きゅう・あんまマッサージ指圧の施術
1または2の場合、保護者へはどのように案内すればよいか


 償還払いとなりますので、施術所窓口で自己負担していただき、保護者が加入の保険者に療養費を請求後、医療費助成分を市に手続きするようご案内ください。
(はり・きゅう・あんまマッサージ指圧で受領委任払いを行っている施術所は、保護者へは市へ医療費助成分の手続きをする点のみご説明ください。)
市への助成手続きにつきましては利用する公費によって異なりますので、事前に確認するよう併せてご案内をお願いします。

 窓口に助成申請書を置いている施術所は、これまでどおり各公費ごとの助成申請書をお使いください。
・子ども医療(乳幼児)   → 桃色
・子ども医療(小中学生)→ 水色
・ひとり親医療               → 緑色
・重心医療                     → 黄色

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お問い合わせ先

 

  • 子ども医療について
      親子保健課  医療給付係
      所在 )宮崎市保健所4階
      電話 )0985-73-8200
     
  • ひとり親医療について
      子育て支援課  母子父子支援係
      所在 )宮崎市役所本庁舎5階
      電話 )0985-21-1765
     
  • 重心医療について
      障がい福祉課  医療福祉係
      所在)宮崎市役所本庁舎1階
      電話 )0985-21-1772

※ お問い合わせ受付時間は平日8:30~17:15(祝日除く)です

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