概要・内容
経済的理由により就学困難な、小・中学校に在籍中の児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費などの費用の一部を援助します。援助を希望される方は、申請書に必要事項を記入し、お子様が在籍する学校に申請書を提出してください。
現在、就学援助を受給されていても自動的に次年度に継続されません。継続して就学援助を受けたい場合は、毎年度の申請が必要です。
年度途中での申請も可能ですが認定となった場合、申請月からの補助となります。
支給内容
援助費目 |
支給限度額 |
備考 |
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小学校 |
中学校 |
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学用品費 |
11,630円 |
22,730円 |
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通学用品費 |
2,270円 |
2,270円 |
新1年生を除く |
新入学用品費 |
57,060円 |
63,000円 |
4月認定の新1年生のみ対象 ただし、下記の要件を満たす場合は、入学前年度の3月に支給する。 【新小1】入学前年度1月までに申請を行い、事前支給が決定した者 【新中1】入学前年度2月1日時点で、入学前年度(小6)の認定を受けている者 (ただし、私立中学校、特別支援学校への進学予定者は除く。) |
宿泊を伴わない 校外活動費 |
1,600円 |
2,310円 |
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宿泊を伴う 校外活動費 |
3,690円 |
6,210円 |
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修学旅行費 |
22,690円 |
60,910円 |
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学校給食費 |
原則として実費を支給 |
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体育実技用具費 |
- |
柔道 7,650円 剣道 52,900円 |
柔道・剣道用具費 |
通学費 |
40,020円 |
80,880円 |
公共交通機関を利用している遠距離通学者(片道の通学距離が小学生は4キロメートル以上、中学生は6キロメートル以上)のみ対象 |
医療費 |
健康保険診療の自己負担分(3割) ※医療券を交付 |
対象疾病:結膜炎(アレルギー性は対象外)、トラコーマ、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、むし歯、寄生虫病 |
※生活保護を受けている方に対しては、修学旅行費・医療費についての援助があります(申請の必要はありません)。
対象者
宮崎市内に住所を有し、国公立の小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、以下の「要保護者」 「準要保護者」のどちらかに当てはまることが必要となります。
※私立学校に通学する児童・生徒は対象になりません。
要保護者
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
準要保護者
要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認定した者
申請方法・申請窓口
各小・中学校に申請書が用意してありますので、必要事項を記入し、必要書類(詳細は申請書に記載してあります)を添付のうえ、学校に提出してください。
申請書は、在籍している学校ごとに1枚ずつ必要です。
提出された申請書の内容・学校長の意見等を参考にしながら、市教育委員会で審査を行い認定します。審査結果は、学校長を通じてお知らせします。
なお、宮崎市スマート申請からオンラインによる申請も受け付けております(マイナンバーカードによる電子署名が必要です)。