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ホーム子育て・教育保育・幼稚園【詳細情報】保育施設等の利用手続き

【詳細情報】保育施設等の利用手続き

◎認可保育施設の申請方法

窓口での受付の他、マイナンバーカードを用いた「ぴったりサービス」での受付も行うことができます。また、郵送での受付も可能です。

新年度の受付期間(毎年11月下旬から3月中旬)は、窓口が非常に混雑し、長い時間お待ちいただくことが多くなります。お子様連れで長時間お待ちいただくご負担の軽減からも、マイナンバーカードをお持ちの方は、国の運営する「ぴったりサービス」を使った申請を推奨いたします。

なお、窓口以外で申請をされる場合は、申請締切日までに必ず市保育幼稚園課に申請書類等が届く必要がありますので、時間に余裕を持って、申請いただきますようお願いいたします。

1.マイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請する場合

保護者のいずれかがマイナンバー(個人番号)カードをお持ちの場合、マイナポータル(※)の「ぴったりサービス」をつかって、保育施設の利用申込を行うことができます。申込は、下記リンク先から行えます。※政府が運営しているマイナンバー(個人番号)カードを利用したオンラインサービスです。

 

オンライン申請はこちら↓


<令和7年度の利用申込み(令和7年4月から令和8年3月入所の利用申込み)>

 

オンライン申請方法の案内動画(宮崎市公式YouTubeに掲載)はこちら↓

外部リンク:YouTube【宮崎市】認可保育施設の利用申込み方法~電子申請(ぴったりサービス)編~

2.郵送で申請する場合

郵送での利用申込みをご希望の方は、申請書等の郵送を行いますので、保育幼稚園課(0985-21-1774)までお問い合せください。なお、保育施設利用申込み期間は、保育施設等の入園を希望する時期で異なりますので下記をご確認ください。

《郵送先》
[住所]〒880-8505 宮崎市橘通西1-1-1
[宛先]宮崎市役所 保育幼稚園課保育入所係

3.申請締切日について

(1)令和7年4月1日から利用希望の場合
・詳細につきましては、以下のページで公開しています。

  令和7年度認可保育施設利用申込のご案内

(2)令和7年5月から令和8年3月の各月1日から利用希望の場合
・利用を希望する月の前月10日まで(ただし、10日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)

◎保育施設の空き状況について

○認可保育施設(教育・保育給付認定2号・3号)の空き状況は、利用希望月の前々月の25日以降に以下のページで公開しています。
  認可保育所・認定こども園等の空き状況について

 

○企業主導型保育事業(認可外・随時受付)の空き状況は以下のページで公開しています。
 企業主導型保育事業の空き状況について

 

​保育施設等の利用手続き

1.概要

認可保育所や認定こども園、幼稚園に入所する場合には、「子どものための教育・保育給付認定」の申請を行っていただき、認定を受けていただく必要があります。また、認定こども園や幼稚園利用(1号認定)の預かり保育や認可外保育施設等の対象施設(※)をご利用の場合で、令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化の対象になるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」の申請を行っていただき、認定を受けていただくことが必要です。

利用する施設によって、申請方法や必要書類等が異なりますので、詳しくは、(令和7年度版)宮崎市教育・保育施設利用ガイド (PDF 6.42MB)をご確認ください。

※認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

2.子どものための教育・保育給付

(1)教育・保育給付認定区分について

 
認定区分 対象年齢 保育の必要性 有効期間 教育保育時間 対象施設
教育標準時間認定(1号認定) 満3歳以上 なし 小学校就学前まで 教育標準時間 ・幼稚園
・認定こども園
保育認定(2号認定) 満3歳以上 あり 小学校就学前まで 保育標準時間保育短時間 ・認可保育所
・認定こども園
保育認定(3号認定) 満3歳未満 あり 満3歳の誕生日の前々日まで 保育標準時間
保育短時間
・認可保育所
・認定こども園
・地域型保育事業

(2)1号認定【幼稚園や認定こども園】を希望される場合

児童が満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合は、「1号」認定の申請が必要になりますので、下記の提出先まで、必要書類を提出してください。

○申込み方法について
必要書類 提出先
・支給認定申請書(教育認定用)【1号】
・保育料及び食材料費の決定のために必要な添付資料
・利用を希望される施設(幼稚園や認定こども園)
○利用時間(教育時間)について
教育時間 就労時間等の認定基準 利用時間
教育標準時間 なし 1日4時間を基準として、教育課程に係る時間

(3)「1号」認定と併せて、「新2・新3号」(1号の預かり保育部分)認定を希望される場合

幼稚園等での教育を希望(利用)され、子育てのための施設利用等給付の認定(新2・新3号)を希望される場合は、それぞれで申請が必要になりますので、下記の提出先まで、必要書類を提出してください。

○申込み方法について
必要書類 提出先
・支給認定申請書(教育認定用)【1号】
・子育てのための施設等利用給付認定申請書【新2・新3号】
・保育の必要性を確認するために必要な添付書類
・保育料及び食材料費の決定のために必要な添付資料
【1号の認定を申請される場合】
・利用を希望される施設(幼稚園や認定子ども園)

【新2・新3号の認定を申請される場合】
・宮崎市役所 保育幼稚園課(本庁舎1階)
・各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武)
地域市民福祉課市民福祉係

(4)2号・3号認定【認可保育所・認定こども園・地域型保育事業】を希望される場合

認可保育所や認定こども園等の対象施設での保育を希望される場合は、年齢に応じて、「2号」認定または「3号」認定の申請が必要になります。

○保育の必要性の確認

保育の必要性があると認められるには、保護者毎に次のいずれかに該当することが必要です。
保育の必要性の事由一覧
・就労・就学(月の合計時間数が60時間以上であること)
・産前産後期間(産前6週【多胎児出産14週】が属する月から産後8週が属する月まで)
・保護者の疾病・障がい ・同居の親族の常時介護 ・看護 ・災害復旧
・求職活動・開業準備(90日以内) ・虐待やDVのおそれがある場合 ・その他市長が認める場合

○利用時間(保育時間)について

保育が必要となる程度に応じて、利用できる時間が異なります。
教育時間 就労時間等の認定基準 利用時間
保育標準時間 120時間以上/月 1日最大11時間の中で必要とする保育時間
保育短時間 60時間以上120時間未満/月 1日最大8時間の中で必要とする保育時間

○申込み方法について

毎月1日が利用開始日となりますので、利用を希望される月の前月10日(土日祝の場合は、その前の開庁日)までに、下記の提出先まで、必要書類を提出してください。
必要書類 提出先
・支給認定申請書(保育認定用)兼保育施設等利用申込書
・申告書
・保育の必要性を確認するために必要な添付書類
・保育料及び食材料費の決定のために必要な添付資料
・宮崎市役所 保育幼稚園課(本庁舎1階)
・各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武) 地域市民福祉課市民福祉係
○利用決定までの流れ
1.施設へ見学に行く 希望する施設の情報を集め、事前に施設にお問い合わせのうえ、お子さまと施設の見学を行ってください。
2.空き状況を確認する 最新(再来月)の保育施設の空き状況は、毎月25日頃に、宮崎市ホームページで公開しています。
3.申込みを行う 必要な書類を準備し、利用を希望する前月10日(土日祝の場合は、その前の開庁日)までに申込みを行ってください。
4.選考 申込み締め切り後、利用調整(選考)を行います。空き数以上の申込みがあった場合は、世帯や就労状況など、市が定めた優先利用の基準に基づき、総合的に判断し、利用調整を行っています。なお、利用決定の連絡を受けた後、利用を辞退するなどの変更が生じた場合には、速やかに決定施設及び市保育幼稚園課又は各総合支所地域市民福祉課市民福祉係にて変更の手続きを行ってください。

【参考】保育所等利用調整基準について
5.選考結果の通知、利用契約を行う 利用決定の施設から決定の連絡を受け、契約の締結を行ってください。

(5)転園を希望される場合

現在利用してる認可保育所、認定こども園(保育所機能)、地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育)から別の認可保育施設の利用を希望される場合は、転園の申請が必要になります。

〇申込み方法について

毎月1日が利用開始日となりますので、利用を希望される月の前月10日(土日祝の場合は、その前の開庁日)までに、下記の提出先まで、必要書類を提出してください。
必要書類 提出先
・転園申請書
・保育の必要性を確認するために必要な添付書類(※現在提出済の書類と相違がある場合のみ)
・宮崎市役所 保育幼稚園課(本庁舎1階)
・各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武) 地域市民福祉課市民福祉係

〇利用決定までの流れ

(4)2号・3号認定【認可保育所・認定こども園・地域型保育事業】を希望される場合の利用決定までの流れと同様になります。

〇注意事項

・転園が決定した場合は、現在の利用施設に対して、転園が決定した旨の連絡を行ってください。

・転園が決定した場合は、現在の利用施設に対して、「退所届」を提出してください。

・希望施設への転園が決定できなかった場合は、原則として現在の利用施設を継続して利用しながら空き待ちされるものとして取扱います。

(6)利用希望施設の変更を希望される場合

すでに行っている新規または転園申請の利用希望施設を変更するためには、希望する施設の変更申請を行う必要があります。

〇申込み方法について

毎月1日が利用開始日となりますので、利用を希望される月の前月10日(土日祝の場合は、その前の開庁日)までに、下記の提出先まで、必要書類を提出してください。
必要書類 提出先
・転園先変更、申込園変更申請書 ・宮崎市役所 保育幼稚園課(本庁舎1階)
・各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武) 地域市民福祉課市民福祉係

〇利用決定までの流れ

(4)2号・3号認定【認可保育所・認定こども園・地域型保育事業】を希望される場合の利用決定までの流れと同様になります。

(7)保育料及び食材料費について

保育料及び食材料費(免除)の取り扱いは、世帯の市町村民税の合算額(※)や生活状況に応じて決定する仕組みになっていますので、算定のために必要な書類を提出していただく必要があります。(「6.申請に必要な書類」を参照)

また、市町村民税非課税世帯及び3歳以上の児童につきましては、2019年10月1日から開始された「幼児教育・保育の無償化」の対象範囲となりますが、利用する施設で条件が異なりますので、詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。

(※)同居(同一建物に居住)している祖父母(扶養義務者)が、家計の主宰者と認定された場合には、父母に加えて、祖父母のうち所得の高い方の所得割額を合算します。

 

宮崎市の保育料は国の基準額より低く設定しています。

・こちらで確認できます

利用者負担額(保育料)についてのお知らせ(R7.4~) (PDF 451KB)

 

・保育料を試算したい場合はこちら↓

 

保育料の試算シート (XLS 20KB)

※「保育料の試算シート」の利用には、パソコンの表計算ソフトを推奨しております(一部の携帯アプリでは、正しく作動しない場合があります)。

※「保育料の試算シート」がご利用いただけない場合には、「利用者負担額(保育料)についてのお知らせ」内の表をご参照下さい。

3.子育てのための施設等利用給付

(1)子育てのための施設等利用給付認定区分について

 
認定区分 対象年齢 保育の必要性 対象施設
新1号認定 満3歳以上 なし ・幼稚園(私学助成【教育】)
・国立大学附属幼稚園
・特別支援学校幼稚部
新2号認定 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した児童 あり ・認定こども園(1号の預かり保育部分)
・幼稚園(1号の預かり保育部分)
・幼稚園(私学助成【教育+預かり】)
・認可外保育施設  ・病児保育事業
・預かり保育事業  ・一時預かり事業
・ファミリー・サポート・センター事業
新3号認定
(市町村民税非課税世帯)
満3歳に達する日以後最初の3月31日までにある児童 あり

(2)新1号認定を希望される場合

児童が満3歳以上で、幼稚園(私学助成)等の対象施設を利用される場合は、「新1号」認定の申請が必要になりますので、下記の提出先まで、必要書類を提出してください。

○申込み方法について
必要書類 提出先
・子育てのための施設等利用給付認定申請書【新1号】
・保育料及び食材料費の決定のために必要な添付資料
利用を希望される施設(幼稚園(私学助成)等)

(3)新2号・新3号認定を希望される場合

児童が対象年齢で、保育の必要性があり、幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等の対象施設を利用される場合、年齢や世帯状況に応じて、「新2号」認定または「新3号」認定の申請が必要になります。

○保育の必要性の確認

 保育の必要性があると認められるには、保護者毎に次のいずれかに該当することが必要です。
保育の必要性の事由一覧
・就労・就学(月の合計時間数が60時間以上であること)
・産前産後期間(産前6週【多胎児出産14週】が属する月から産後8週が属する月まで)
・保護者の疾病・障がい
・同居の親族の常時介護・看護
・災害復旧
・求職活動・開業準備(90日以内)
・虐待やDVのおそれがある場合
・その他市長が認める場合

○申込み方法について

認定開始を希望される月の前月までに、下記の提出先まで提出してください。
必要書類 提出先
・子育てのための施設等利用給付認定申請書【新2号・新3号】
・保育の必要性を確認するために必要な添付書類
・保育料及び食材料費の決定のために必要な添付資料
・宮崎市役所 保育幼稚園課(本庁舎1階)
・各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武)
地域市民福祉課市民福祉係

(4)保育料及び食材料費について

2019年10月1日から開始される「幼児教育・保育の無償化」の対象範囲となりますが、利用する施設で条件が異なりますので、詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。

4.対象者・申請ができる方

<対象者>

○小学校就学前までの児童

〇認定希望日時点(※)で、宮崎市に住んでいる児童(原則、宮崎市に住民票があること)
 ※教育・保育認定(1号・2号・3号)の場合は施設利用開始月1日時点

 

<申請者ができる方>

○申込みをされる児童の保護者

5.提出先(窓口)

<旧宮崎市内の方【旧宮崎市内にある保育施設等をご希望】の場合>

・子ども未来部 保育幼稚園課(市役所本庁舎1階)

 

<旧4町内の方【旧4町内にある保育施設等をご希望】の場合>

・各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武)地域市民福祉課市民福祉係

 

6.申請に必要な書類

 

各種認定の申請書や必要書類の様式は、以下のページに掲載しています。

保育所等利用のための必要書類について

7.認可保育所・認定こども園を利用中に提出する書類

 認可保育所・認定こども園をご利用中に、本市が保護者の状況確認を行う場合など、書類の提出をお願いする場合がございます。
必要書類の様式は、以下のページに掲載しています。

保育所等利用のための必要書類について

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