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ホーム›子育て・教育›保育・幼稚園›【詳細情報】保育施設等の利用手続き

【詳細情報】保育施設等の利用手続き

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2022年6月3日

◎認可保育施設の申請方法

窓口での受付の他、マイナンバーカードを用いた「ぴったりサービス」での受付も行うことができます。また、現在は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、郵送での受付も可能です。

新年度の受付期間(毎年11月下旬から3月中旬)は、窓口が非常に混雑し、長い時間お待ちいただくことが多くなります。お子様連れで長時間お待ちいただくご負担の軽減や新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも、マイナンバーカードをお持ちの方は、国の運営する「ぴったりサービス」を使った申請を推奨いたします。

なお、窓口以外で申請をされる場合は、申請締切日までに必ず市保育幼稚園課に申請書類等が届く必要がありますので、時間に余裕を持って、申請いただきますようお願いいたします。

 

1.マイナンバーカードを使った電子申請「ぴったりサービス」から申請する場合

マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、マイナポータル(※)の「ぴったりサービス」をつかって保育所等の利用申込及び認定申請を行うことができます。詳細は、下記リンク先にてご確認ください。※政府が運営しているマイナンバー(個人番号)カードを利用したオンラインサービスです。

外部リンク:ぴったりサービス(子育てに関する手続をはじめとして、様々な申請や届出をオンライン上で行うことができます。)

外部リンク:ぴったりサービス 国民向けウェブマニュアル(申請方法や手順等をご確認いただけます。)

ぴったりサービス詳細マニュアル (PDF 5.74MB)

 

2.郵送で申請する場合

郵送での利用申込みをご希望の方は、申請書等の郵送を行いますので、保育幼稚園課(0985-21-1774)までお問い合せください。なお、保育施設利用申込み期間は、保育施設等の入園を希望する時期で異なりますので下記をご確認ください。

《郵送先》
[住所]〒880-8505 宮崎市橘通西1-1-1
[宛先]宮崎市役所 保育幼稚園課保育入所係

 

3.申請締切日について

(1)令和4年4月1日から利用希望の場合
・第1回申込み期間:令和3年12月1日(水)から令和3年12月23日(木)まで
・第2回申込み期間:令和4年2月1日(火)から令和4年2月14日(月)まで
・第3回申込み期間:令和4年3月1日(火)から令和4年3月10日(木)まで
 ※保護者の「保育を必要とする理由」(令和4年4月時点)によって申込み期間が異なります。
 ※保育を必要とする理由が「求職活動」の世帯は、第2回申込みから申請することができます。

(2)令和3年5月から令和4年3月の各月1日から、令和4年5月から令和5年3月の各月1日から利用希望の場合
・利用を希望する月の前月10日まで(ただし、10日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)

 

◎保育施設の空き状況について

○令和4年5月以降の入所締切日は、利用希望月の前月10日までです。(10日が土日祝日の場合はその前の開庁日)

○認可保育施設(教育・保育給付認定2号・3号)の空き状況は、利用希望月の前々月の25日以降に本ページで公開しています。

 

【令和4年8月】令和4年度保育施設空き状況一覧 (PDF 128KB)

 

 

○企業主導型保育事業(認可外・随時受付)の空き状況は下記のとおりです。

【R4年7月】企業主導型保育事業 空き状況一覧(R4.6月3日時点) 

 ※企業主導型保育事業の詳細は、右記リンク先にてご確認ください。→企業主導型保育事業の空き状況について

 

 

1.概要

認可保育所や認定こども園、幼稚園に入所する場合には、「子どものための教育・保育給付認定」の申請を行っていただき、認定を受けていただく必要があります。また、認定こども園や幼稚園利用(1号認定)の預かり保育や認可外保育施設等の対象施設(※)をご利用の場合で、令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化の対象になるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」の申請を行っていただき、認定を受けていただくことが必要です。

利用する施設によって、申請方法や必要書類等が異なりますので、詳しくは(令和4年度版)宮崎市教育・保育施設利用ガイド (PDF 10.8MB)をご確認ください。

※認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

 

2.子どものための教育・保育給付

(1)教育・保育給付認定区分について

認定区分

対象年齢

保育の必要性

有効期間

教育保育時間

対象施設

教育標準時間認定

(1号認定)

満3歳以上

なし

小学校就学前まで

教育標準時間

・幼稚園

・認定こども園

保育認定

(2号認定)

満3歳以上

あり

小学校就学前まで

保育標準時間

保育短時間

・認可保育所

・認定こども園

保育認定

(3号認定)

満3歳未満

あり

満3歳の誕生日の前々日まで

保育標準時間

保育短時間

・認可保育所

・認定こども園

・地域型保育事業

 

(2)1号認定【幼稚園や認定こども園】を希望される場合

児童が満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合は、「1号」認定の申請が必要になりますので、下記の提出先まで、必要書類を提出してください。

○申込み方法について

必要書類

提出先

・支給認定申請書(教育認定用)【1号】

・保育料及び食材料費の決定のために必要な添付資料

・利用を希望される施設(幼稚園や認定こども園)

○利用時間(教育時間)について

教育時間

就労時間等の認定基準

利用時間

教育標準時間

なし

1日4時間を基準として、教育課程に係る時間

 

(3)「1号」認定と併せて、「新2・新3号」(1号の預かり保育部分)認定を希望される場合

幼稚園等での教育を希望(利用)され、子育てのための施設利用等給付の認定(新2・新3号)を希望される場合は、それぞれで申請が必要になりますので、下記の提出先まで、必要書類を提出してください。

○申込み方法について

必要書類

提出先

・支給認定申請書(教育認定用)【1号】

・子育てのための施設等利用給付認定申請書【新2・新3号】

・保育の必要性を確認するために必要な添付書類

・保育料及び食材料費の決定のために必要な添付資料

【1号の認定を申請される場合】

・利用を希望される施設(幼稚園や認定子ども園)

【新2・新3号の認定を申請される場合】

・宮崎市役所 保育幼稚園課(本庁舎1階)

・各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武)

地域市民福祉課福祉係

(4)2号・3号認定【認可保育所・認定こども園・地域型保育事業】を希望される場合

認可保育所や認定こども園等の対象施設での保育を希望される場合は、年齢に応じて、「2号」認定または「3号」認定の申請が必要になります。

○保育の必要性の確認

保育の必要性があると認められるには、保護者毎に次のいずれかに該当することが必要です。

保育の必要性の事由一覧

・就労・就学(月の合計時間数が60時間以上であること)

・産前産後期間(産前6週【多胎児出産14週】が属する月から産後8週が属する月まで)

・保護者の疾病・障がい  ・同居の親族の常時介護 ・看護 ・災害復旧

・求職活動・開業準備(90日以内)  ・虐待やDVのおそれがある場合  ・その他市長が認める場合

○利用時間(保育時間)について

保育が必要となる程度に応じて、利用できる時間が異なります。

教育時間

就労時間等の認定基準

利用時間

保育標準時間

120時間以上/月

1日最大11時間の中で必要とする保育時間

保育短時間

60時間以上120時間未満/月

1日最大8時間の中で必要とする保育時間

○申込み方法について

毎月1日が利用開始日となりますので、利用を希望される月の前月10日(土日祝の場合は、その前の開庁日)までに、下記の提出先まで、必要書類を提出してください。

必要書類

提出先

・支給認定申請書(保育認定用)兼保育施設等利用申込書

・申告書

・保育の必要性を確認するために必要な添付書類

・保育料及び食材料費の決定のために必要な添付資料

・宮崎市役所 保育幼稚園課(本庁舎1階)

・各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武) 地域市民福祉課福祉係

○利用決定までの流れ

1.施設へ見学に行く

希望する施設の情報を集め、事前に施設にお問い合わせのうえ、お子さまと施設の見学を行ってください。

2.空き状況を確認する

最新(再来月)の保育施設の空き状況は、毎月25日頃に、宮崎市ホームページで公開しています。

3.申込みを行う

必要な書類を準備し、利用を希望する前月10日(土日祝の場合は、その前の開庁日)までに申込みを行って

ください。

4.選考

申込み締め切り後、利用調整(選考)を行います。空き数以上の申込みがあった場合は、世帯や就労状況など、市が定めた優先利用の基準に基づき、総合的に判断し、利用調整を行っています。なお、利用決定の連絡を受けた後、利用を辞退するなどの変更が生じた場合には、速やかに決定施設及び市保育幼稚園課又は各総合支所地域市民福祉課福祉係にて変更の手続きを行ってください。

【参考】保育所等利用調整基準について

5.選考結果の通知、利用契約を行う

利用決定の施設から決定の連絡を受け、契約の締結を行ってください。

 

(5)保育料及び食材料費について

保育料及び食材料費(免除)の取り扱いは、世帯の市町村民税の合算額(※)や生活状況に応じて決定する仕組みになっていますので、算定のために必要な書類を提出していただく必要があります。(「6.申請に必要な書類」を参照)

また、市町村民税非課税世帯及び3歳以上の児童につきましては、2019年10月1日から開始された「幼児教育・保育の無償化」の対象範囲となりますが、利用する施設で条件が異なりますので、詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。

(※)同居(同一建物に居住)している祖父母(扶養義務者)が、家計の主宰者と認定された場合には、父母に加えて、祖父母のうち所得の高い方の所得割額を合算します。

利用者負担額(保育料)についてのお知らせ (PDF 173KB)

 

3.子育てのための施設等利用給付

(1)子育てのための施設等利用給付認定区分について

認定区分

対象年齢

保育の必要性

対象施設

新1号認定

満3歳以上

なし

・幼稚園(私学助成【教育】)

・国立大学附属幼稚園

・特別支援学校幼稚部

新2号認定

満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した児童

あり

・認定こども園(1号の預かり保育部分)

・幼稚園(1号の預かり保育部分)

・幼稚園(私学助成【教育+預かり】)

・認可外保育施設  ・病児保育事業

・預かり保育事業  ・一時預かり事業

・ファミリー・サポート・センター事業

新3号認定

(市町村民税非課税世帯)

満3歳に達する日以後最初の3月31日までにある児童

あり

(2)新1号認定を希望される場合

児童が満3歳以上で、幼稚園(私学助成)等の対象施設を利用される場合は、「新1号」認定の申請が必要になりますので、下記の提出先まで、必要書類を提出してください。

○申込み方法について

必要書類

提出先

・子育てのための施設等利用給付認定申請書【新1号】

・保育料及び食材料費の決定のために必要な添付資料

利用を希望される施設(幼稚園(私学助成【教育】)等)

 

(3)新2号・新3号認定を希望される場合

児童が対象年齢で、保育の必要性があり、幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等の対象施設を利用される場合、年齢や世帯状況に応じて、「新2号」認定または「新3号」認定の申請が必要になります。

○保育の必要性の確認

 保育の必要性があると認められるには、保護者毎に次のいずれかに該当することが必要です。

保育の必要性の事由一覧

・就労・就学(月の合計時間数が60時間以上であること)

・産前産後期間(産前6週【多胎児出産14週】が属する月から産後8週が属する月まで)

・保護者の疾病・障がい                  ・同居の親族の常時介護・看護                    ・災害復旧

・求職活動・開業準備(90日以内)   ・虐待やDVのおそれがある場合                   ・その他市長が認める場合

○申込み方法について

認定開始を希望される月の前月までに、下記の提出先まで提出してください。

必要書類

提出先

・子育てのための施設等利用給付認定申請書【新2号・新3号】

・保育の必要性を確認するために必要な添付書類

・保育料及び食材料費の決定のために必要な添付資料

・宮崎市役所 保育幼稚園課(本庁舎1階)

・各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武)

地域市民福祉課福祉係

 

(4)保育料及び食材料費について

2019年10月1日から開始される「幼児教育・保育の無償化」の対象範囲となりますが、利用する施設で条件が異なりますので、詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。

 

4.対象者・申請ができる方

<対象者>

○小学校就学前までの児童

〇認定希望日時点(※)で、宮崎市に住んでいる児童(原則、宮崎市に住民票があること)
 ※教育・保育認定(1号・2号・3号)の場合は施設利用開始月1日時点

 

<申請者ができる方>

○申込みをされる児童の保護者

5.提出先(窓口)

<旧宮崎市内の方【旧宮崎市内にある保育施設等をご希望】の場合>

・子ども未来部 保育幼稚園課(市役所本庁舎1階)

 

<旧4町内の方【旧4町内にある保育施設等をご希望】の場合>

・各総合支所(佐土原・田野・高岡・清武)地域市民福祉課福祉係

 

6.申請に必要な書類

(1)認定の区分に応じて必要な申請書

認定区分

申請書名

配布先

1号

・支給認定申請書(教育認定用)

・幼稚園、認定こども園又は上記提出先(窓口)で配布

2号・3号

・支給認定申請書(保育認定用)兼保育施設等利用申込書及び申告書

・上記の提出先(窓口)で配布

新1号

・子育てのための施設等利用給付認定申請書(新1号)

・幼稚園(私学助成幼稚園・国立大学附属幼稚園)又は

 上記提出先(窓口)で配布

新2・新3号

・子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2・新3号)

・利用する保育施設等又は上記提出先(窓口)で配布

 

(2)保育の必要性を確認するために必要な添付資料

保育の要件

書類名

就労

・【R4】就労・就労予定証明書 (PDF 288KB)    【R4】就労・就労予定証明書 (XLSX 233KB)

(該当の方のみ)・【R4】タイムスケジュール表 (PDF 61.6KB) ・【R4】タイムスケジュール表 (XLS 26KB)

妊娠・出産

・親子健康手帳の写し【今回生まれる(生まれた)乳児のもの】

疾病・障がい

介護・看護等

・診断書【病気や看病を必要とする場合】

・【R4】申立書 (PDF 40.6KB) ・【R4】申立書 (DOC 27KB)

就学

職業訓練

・在学証明書

・時間割などが分かるカリキュラム

求職活動

・【R4】誓約書 (PDF 206KB)   【R4】誓約書 (DOC 29.5KB)

災害復旧

・状況が分かる書類

 

(3)保育料及び食材料費の決定のために必要な書類

対象者

書類名

全て

・個人番号(マイナンバー)カードもしくは通知カード【窓口確認用】

・運転免許証等の身分証明書【窓口確認用】

同居の家族に

障がい者がいる世帯

・障がい者手帳や療育手帳の写しなど

※教育・保育給付認定希望者のみ必要。2019年10月1日以降は、教育・保育給付認定のうち、2号及び3号を申請される場合のみご提出が必要になります。

生活保護世帯

・生活保護受給証の写し

ひとり親世帯

・戸籍謄本又は児童扶養手当証書の写し

 

(4)その他

<認可外保育施設卒園にあたり認可保育施設の利用を希望される場合(4月入所のみ)>

・在園証明書(任意)
※提出された場合、認可保育施設の利用調整にあたり加点があります。

 

<認可外保育施設をご利用で新2・3号認定の申請をされる場合>

・保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDF 40.5KB)

7.認可保育所・認定こども園を利用中に提出する書類

認可保育所・認定こども園に入所後、次の書類の提出を求める場合があります。

対象者

提出物

・入所中に仕事が変わり、就労2ヶ月が経過した方

・入所途中で保育の要件が就労に変わり、就労2ヶ月が経過した方

・【R4】稼働状況確認書 (PDF 252KB)   【R4】稼働状況確認書 (XLS 34KB)

・保育の要件が求職活動の方

・【R4】求職活動状況報告書 (PDF 47.4KB) 【R4】求職活動状況報告書・開業準備状況報告書 (XLS 34.5KB)

・育児休業を取得される方で、保育施設等の利用の継続を希望される方

・【R4】育児休業・育児休暇取得証明書 (PDF 31.9KB)

   【R4】育児休業・育児休暇取得証明書 (DOC 13.5KB)

・【R4】育児休業・育児休暇に係る利用継続申立書 (PDF 149KB)

  【R4】育児休業・育児休暇に係る利用継続申立書 (DOC 24.5KB)

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お問い合わせ

子ども未来部 保育幼稚園課

電話:
0985-21-1774
Fax:
0985-27-0712
E-Mail:
10jidou@city.miyazaki.miyazaki.jp
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