概要・内容
65歳になった方(第1号被保険者)には、宮崎市から「介護保険被保険者証」が交付されます。
被保険者証は、介護サービスを利用するために必要な情報等が記載されています。大切に保管してください。
※被保険者証は、65歳に到達する月の前月に交付されます。(手続きの必要はありません)
※40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をした場合などに交付されます。
被保険者証はこういうときに使います
要介護認定を申請するとき
申請書に添付して宮崎市の窓口に提出します。
※認定された要介護度区分状態や、サービスの利用限度額などが記載されて返送されます。
介護(予防)サービス計画を作成するとき
介護(予防)サービス計画の作成依頼を宮崎市の窓口に届け出ます。
計画作成する事業者に提示します。
介護(予防)サービスを利用するとき
サービス提供事業者に提示します。
被保険者証の取扱い
- 被保険者証を受け取ったら記載事項に間違いがないか確認をしてください。間違いがある場合は、すぐに届け出てください。
- 被保険者証の番号を確認し、別に記録して保管してください。
- 被保険者証は手元に大切に保管してください。
- 被保険者証の貸し借りはできません。罰せられます。
- 被保険者証のコピーしたものは使えません。
- 記載事項に変更があったときは、14日以内に被保険者証を添えて届け出てください。
※後日正しい記載事項の被保険者証を送付いたします。 - 転出や死亡などで被保険者の資格がなくなったときは、すぐに届け出て被保険者証を返却してください。
- なくしたり、汚したりして使えなくなったときは再交付できますので、届け出てください。
再交付申請
介護保険課または佐土原、田野、高岡、清武の各総合支所で、本人またはご家族、代理人による申請が必要です。
手続きに必要なもの
【被保険者本人又は同一世帯員の方が窓口で申請を行う場合】
○被保険者証等再交付申請書
○本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
※本人確認ができた場合は、窓口で交付いたします。
※本人確認ができない場合は、被保険者本人の住所地へ郵送いたします。
【代理人が窓口で申請を行う場合】
○被保険者証等再交付申請書
○代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
※代理人の本人確認及び代理権の確認ができた場合は、窓口で交付いたします。
※代理人の本人確認及び代理権の確認ができない場合は、被保険者本人の住所地へ郵送いたします。
★代理権の確認書類
・任意代理人の場合は委任状
・法定代理人の場合は登記事項証明書、裁判所の選任審判書など
【再交付申請書に個人番号を記入する場合】
申請書に個人番号を記入する場合、「番号確認」及び「身元確認」ができる書類を提示が必要です。
(1)「番号確認」「身元確認」の両方ができる書類
●個人番号カード
(2)「番号確認」ができる書類(いずれか1点)
●個人番号通知カード ●個人番号が記載された住民票の写し
(3)「身元確認」ができる書類等(いずれか1点)
●運転免許証 ●運転経歴証明書 ●パスポート ●住基カード
●身体障がい者手帳 ●精神障がい者保健福祉手帳 ●療育手帳 ●在留カード
●特別永住者証明書など
※以下の書類は、2点以上を組み合わせることで確認可能
○介護保険被保険者証 ○介護保険負担割合証 ○介護保険負担限度額認定証
○健康保険被保険者証 ○後期高齢者医療被保険者証 ○年金手帳など
★被保険者本人による申請で、本人確認書類により本人確認ができる場合は、申請書への個人番号の記載は不要です。
★委任状の例を掲載しますが、同等の用件を満たすものであれば、任意の様式で結構です。