1.申請
介護(予防)サービスを利用したい場合は、次のいずれかの方法での申請が必要です。
1.介護保険課又は各総合支所地域市民福祉課にて申請できます。
2.マイナンバーカードを利用して、オンラインで申請できます(令和3年2月1日から)。詳しくはぴったりサービス(外部リンク)をご確認ください。
3.介護保険課宛に郵送で申請できます。
いずれの方法も、申請は本人、家族、成年後見人が行えますが、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、小規模多機能型居宅介護事業者による代行申請も可能です。
2.マイナンバーカードを利用した申請については、下記の物品等が必要となりますので、ご注意ください。
・サービスのご利用には、申請者又は代行申請者個人のマイナンバーカードが必要です。
・パソコンからの申請には、ICカードリーダーの準備が必要です。
・スマートフォンからの申請には、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。
3.郵送による申請については、介護保険課窓口に届いた受付日が申請日となりますので、ご注意ください。
申請は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者で特定疾病により介護や支援が必要である方(第2号被保険者)が行うことができます。
申請時に必要なもの
申請書に個人番号を記入しない場合
【第1号被保険者(65歳以上の方)】
●介護保険被保険者証
【第2号被保険者(40歳以上65未満の医療保険加入者で特定疾病により介護や支援が必要である方)】
●介護保険被保険者証(※交付を受けていない場合は必要ありません。)
●医療保険被保険者証
※申請書には主治医の記載欄があり、記載いただいた主治医あてに、市から意見書の作成依頼を行います。そのため、医師の氏名、医療機関の名称・所在地・電話番号がわかるもの(内容を控えたメモや診察券など)があればご持参ください。また、主治医に、介護保険の申請を行うこと及び市から意見書の記入依頼が来ることをあらかじめ伝えておくと、以後の手続きが円滑にすすみます。
※申請をされる場合は、「新規・更新・変更申請用 連絡票」も併せて作成してください。なお、郵送での申請の際も「新規・更新・変更申請用 連絡票」を忘れずに同封してください。
申請書に個人番号を記入する場合
申請書に個人番号を記入する場合、上記のものに加えて、「番号確認」及び「身元確認」ができる書類を提示していただく必要があります。
【被保険者本人が申請する場合】
被保険者本人が申請書類を記入し、提出する場合は、被保険者本人の「番号確認」と「身元確認」を行います。
「番号確認」及び「身元確認」で使用可能な書類(例)
(1)「番号確認」及び「身元確認」の両方で使用可能な書類
●個人番号カード
(2)「番号確認」で使用可能な書類(いずれか1点)
●通知カード ●個人番号が記載された住民票の写し
(3)「身元確認」で使用可能な書類(いずれか1点)
●運転免許証 ●運転経歴証明書 ●パスポート ●住基カード
●身体障がい者手帳 ●精神障がい者保健福祉手帳 ●療育手帳 ●在留カード
●特別永住者証明書
※以下の書類は、2点以上を組み合わせることで確認可能
○介護保険被保険者証 ○介護保険負担割合証 ○介護保険負担限度額認定証
○健康保険被保険者証 ○後期高齢者医療被保険者証 ○年金手帳 等
【代理人が申請する場合】
代理人が本人に代わって申請書類を用意し、申請する場合は次の3点を確認します。
・被保険者本人の個人番号がわかるもの(確認書類は上記参照)
・代理人の身元(個人番号カード、居宅介護支援専門員証または上記参照)
・代理権を有することがわかるもの(法定代理人の場合は戸籍謄本、任意代理人の場合は委任状)
※委任状の例を掲載しますが、同等の用件を満たすものであれば、任意の様式で結構です。
※代理権を示す書類の提出が困難な場合は、本人の介護保険被保険者証等、公的機関から本人宛てに交付されたものを提示していただければ結構です。
申請の種類
【新規申請】
はじめて認定を受ける場合、または、既に有効期間が切れている場合。
【更新申請】
すでに要介護・要支援認定を受けている方で、有効期間満了後も介護(予防)サービスを継続して希望される場合。(有効期間満了日の60日前から申請できます)
【変更申請】
現在の心身の状態が、要介護・要支援認定を受けた時の状態と異なる場合。(※悪化した時、または、改善した時)
特定疾病
介護保険で対象となる病気(特定疾病)には下記の16種類が指定されています。
●がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
●関節リウマチ ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症 ●初老期における認知症 ●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症
●早老症 ●多系統萎縮症 ●脳血管疾患 ●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患 ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2.認定調査
認定調査には、市から委託を受けた認定調査員が、ご自宅や施設等を訪問し、本人・家族などから聞き取りを含めた調査を行います。入所中の方は、入所先で調査を行います。
※入院中の方や急性期の状態にある方は、状態が安定するまで調査を行わないことがあります。
3.主治医意見書
申請書にご記入いただいた主治医(かかりつけ医)あてに、宮崎市から主治医意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合は、宮崎市が指定した医師の診断を受けていただくことになります。申請者による作成料の負担はありません。
判定
介護認定審査会にて、コンピュータによる一次判定の結果、調査票、主治医意見書をもとに、要介護状態等区分の審査・判定を行います。
【宮崎東諸県地域介護認定審査会】
宮崎東諸県地域介護認定審査会は、平成11年8月1日に宮崎市・宮崎郡・東諸県郡の1市6町(当時)で共同設置されて以来、宮崎東諸県圏域の介護認定審査に取り組んでおり、佐土原町・田野町・高岡町・清武町との合併を経て、現在は1市2町(宮崎市・国富町・綾町)による共同設置へと移行しています。
宮崎東諸県地域介護認定審査会は、医療、保健、福祉の専門家である認定審査委員により構成されており、5名ずつの12の合議体にて審査をおこなっています。
4.認定結果の通知
介護認定審査会の判定に基づき、宮崎市が要介護状態等区分を認定し、通知します。
- 「認定決定通知書」及び認定結果などが記載された「介護保険被保険者証」が郵送されます。
- 認定には有効期間があり、認定者の状態によって6か月から48か月の間で幅があります。
- 認定結果に不服がある場合には「宮崎県介護保険審査会」に申立てができます。 <要介護状態等区分>
- 要支援1~2:予防給付(介護保険)の介護予防サービスを利用できます。
- 要介護1~5:介護給付(介護保険)の介護サービスを利用できます。
5.ケアプラン作成事業者の方へ宮崎市要介護認定照会システムの案内
別記様式2 審査会日程・審査会結果提供申請書(FAX連絡票 事業所用)を利用されている事業者の方へ、ご案内があります。
下記、リンク先に詳細がございますので、ご覧ください。
『ケアプラン作成事業者の方へ宮崎市要介護認定照会システムの案内』
介護保険 要介護・要支援認定 に関する様式
- 申請受付票(代行申請の場合必要) (DOCX 10.7KB)
- 介護保険要介護・要支援認定申請書(R4.4.1~) (XLS 88.5KB)
- 新規・更新・変更申請用 連絡票(H30.12.1~) (XLS 279KB)
- 介護保険要介護・要支援認定申請等の受付にかかる留意事項ついて(R5.08.28) (PDF 1.42MB)
- 取下げ連絡表 (DOC 21.5KB)
- 要介護・要支援認定取消し申請書 (R4.4.1~) (XLS 18KB)
- 要介護認定等の資料提供に係る申請書(R2.4.22~) (XLS 20KB)
- 別記様式1 要介護認定等の資料提供に係る申請書 別紙 被保険者一覧(R2.4.22~) (XLS 22KB)
- 別記様式2 審査会日程・審査会結果提供申請書(FAX連絡票 個人用)(H30.11.26~) (XLS 208KB)
- 別記様式2 審査会日程・審査会結果提供申請書(FAX連絡票 事業所用)(H31.3.18~) (XLS 208KB)
- 申請グループルールカレンダー(R5) (PDF 60.7KB)
- 申請グループルールカレンダー(R6) (PDF 54.8KB)
- 認定申請をされた方及びご家族の方へ (PDF 77.2KB)
- 委任状様式例 (DOC 10.5KB)