1.対象者(介護保険のサービスを利用できる方)
(1)第1号被保険者(65歳以上)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要である方
(2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
老化が原因とされる病気≪特定疾病≫により介護や支援が必要である方
≪特定疾病≫下記の16種類が指定されています。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2.申請の種類
新規申請
はじめて要介護・要支援認定を受ける場合、または、要介護・要支援認定の有効期間が切れている場合。
更新申請
すでに要介護・要支援認定を受けている方で、有効期間満了後も介護(予防)サービスを継続して希望される場合(有効期間満了日の60日前から申請できます)。
区分変更申請
要介護・要支援認定の有効期間内に心身の状態が変化し、要介護・要支援認定を受けた時の状態と異なる場合。※悪化した時、または、改善した時
3.申請
1 申請方法
以下のいずれかの方法で行ってください。
(1)介護保険課(宮崎市役所本庁舎5F)又は各総合支所地域市民福祉課の窓口で申請。
窓口へ届け出た日が申請日となります。
※新規申請・区分変更申請で、申請する日が閉庁日の場合は、前開庁日に提出してください。
例)令和7年6月1日(日)申請受付を希望する場合→令和7年5月30日(金)提出
(2)マイナンバーカードを利用して、オンラインで申請(令和3年2月1日から)。
詳しくはぴったりサービス(外部リンク)をご確認ください。
(3)介護保険課宛へ申請書類を郵送する。
※介護保険課窓口に届いた日が申請日となりますので、ご注意ください。
(申請日を指定される場合は、事前に介護保険課認定審査係にご相談ください。)
いずれの方法も、申請は本人・家族・法定代理人が行うことができますが、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所等による代行申請も可能です。
代行申請者による更新申請の場合は、グループルールカレンダーで指定するグループごとの申請期間に提出してください。事業所がどちらのグループに該当するかは、介護保険課認定審査係へお問い合わせください。
申請グループルールカレンダー(R7) (PDF 61.5KB)
2 申請に必要なもの
1.介護保険要介護・要支援認定申請書(R7.4.1~) (XLS 92KB)
情報提供同意欄は直筆で記入してください。本人・家族・法定代理人の方のみ同意者となれます。同意した方が、記入出来ない場合は、同意者欄に同意をした方、代筆者欄に同意者欄を代筆した方の名前を記入してください。
2.介護認定調査連絡票(R7.4.1~) (XLS 121KB)
3.介護保険被保険者証
4.申請受付票(代行申請の場合必要) (DOCX 10.7KB)
5.登記事項証明書の写し(法定代理人が同意者・代理申請の場合)
6.医療保険加入が証明できるもの(マイナ保険証等)。医療保険加入が証明できるものについては、こちらのリンク先をご確認ください。※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の場合
※申請書には主治医の記載欄があり、主治医宛てに市から主治医意見書の作成を依頼します。
そのため、窓口で申請をする場合は、主治医の氏名、医療機関の名称・所在地・電話番号がわかるもの(内容を控えたメモや診察券など)をご持参ください。また、主治医に、介護保険の認定申請を行うことをあらかじめ伝えておくと、以後の手続きが円滑に進みます。
〇申請書に個人番号を記入する場合
上記のものに加えて、書類を提示していただく必要があります。
【被保険者本人が申請する場合】
(1)本人の個人番号が確認できる書類
個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
(2)本人確認ができる書類
顔写真付きの公的証書(個人番号カード、運転免許証など)1点
顔写真無しの公的証書(介護保険被保険者証、健康保険被保険者証など)2点
【代理人が申請する場合】
(1)本人の個人番号が確認できる書類
上記参照
(2)代理人の本人確認ができる書類
居宅介護支援専門員証、または上記参照
(3)代理権を有することがわかるもの
法定代理人の場合は戸籍謄本、任意代理人の場合は委任状
※同等の用件を満たすものであれば、任意の様式で結構です。
※代理権を示す書類の提出が困難な場合は、本人の介護保険被保険者証等、公的機関から本人宛てに交付されたものを提示して下さい。
4.要介護・要支援認定
申請後、認定の手続きは、下記の手順で行われます。申請から認定結果の通知までは30日程度かかります。
1 認定調査および主治医意見書
〇認定調査
認定調査員が、自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活など、本人・家族などから聞き取り調査を行います。
※入院中の方や急性期の状態にある方は、状態が安定するまで調査を行わないことがあります。
【認定調査員】
- 宮崎市介護保険課認定審査係
電話番号:0985-44-2591
- 社会福祉法人 宮崎市社会福祉協議会 『介護認定調査事務所』
電話番号:0985-64-8911(代表)
- 株式会社アール・ツーエス 『みやざき介護認定調査センター』
電話番号:0985-89-2680(代表)
※日程調整のご連絡は、調査員の携帯電話から連絡する場合がございます。
認定申請をされた方及びご家族の方へ (PDF 77.2KB)
〇主治医意見書
申請書にご記入いただいた主治医宛てに、市から主治医意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合は、介護保険課認定審査係にご相談ください。
2 一次判定
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータにて、一次判定を行います。
3 二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果、認定調査、主治医意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家である認定審査委員が審査し、要介護状態区分等の判定を行います。
【宮崎東諸県地域介護認定審査会】
宮崎東諸県地域介護認定審査会は、平成11年8月1日に宮崎市・宮崎郡・東諸県郡の1市6町(当時)で共同設置されて以来、宮崎東諸県圏域の介護認定審査に取り組んでおり、佐土原町・田野町・高岡町・清武町との合併を経て、現在は1市2町(宮崎市・国富町・綾町)による共同設置へと移行しています。
4 認定結果の通知
介護認定審査会の判定に基づき、宮崎市が要介護状態等区分を認定し、通知します。
「決定通知書」「介護保険被保険者証」が郵送されます。
認定には有効期間があり、認定者の状態によって6か月から48か月の間で幅があります。
認定結果に不服がある場合、認定結果を受け取った日の翌日から、3か月以内に、「宮崎県介護保険審査会」に申立てができます。
<要介護状態等区分>
- 要支援1~2:予防給付(介護保険)の介護予防サービスを利用できます。
- 要介護1~5:介護給付(介護保険)の介護サービスを利用できます。
5.情報提供
- 要介護認定等の資料提供に係る申請書(R2.4.22~) (XLS 20KB)
- 別記様式1 要介護認定等の資料提供に係る申請書 別紙 被保険者一覧(R2.4.22~) (XLS 22KB)
- 別記様式2 審査会日程・審査会結果提供申請書(FAX連絡票 事業所用)(H31.3.18~) (XLS 208KB)
- 別記様式2 審査会日程・審査会結果提供申請書(FAX連絡票 個人用)(H30.11.26~) (XLS 208KB)
6.ケアプラン作成事業者の方へ宮崎市要介護認定照会システムの案内
別記様式2 審査会日程・審査会結果提供申請書(FAX連絡票 事業所用)を利用されている事業者の方へ、ご案内があります。
下記、リンク先に詳細がございますので、ご覧ください。
ケアプラン作成事業者の方へ宮崎市要介護認定照会システムの案内
7.取下げ・取消しについて