新型コロナウイルスの感染防止のため、宮崎市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)に対し、傷病手当金を支給します。
(注意)
支給を受けるためには申請が必要です。
申請をされる人は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
対象者
以下1から4のすべての項目に該当する人が対象です。
1.宮崎市国民健康保険の被保険者である人
2.給与等の支払を受けている人
※個人事業主の方は対象外となります。事業主向けの支援については、宮崎市HP「事業者向け情報」をご確認ください。
3.新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる人※
※感染症の相談・受診目安である、
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい人(高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある人や
透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人)で発熱や咳などの比較的軽い
風邪症状がある場合
・上記以外の人で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合
以上のいずれかに該当する人
4.療養のため勤務できなかった期間に、給与等の全部または一部を受けることができなかった人
以下の人は対象となりません(例)
■フリーランスや個人事業主
■お勤め先の健康保険(社会保険等)にご加入の人や75歳以上の人
■濃厚接触者の疑いがあるため出勤を自粛した
■ 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた
■ 療養のため勤務することができなかった期間に事業主が事業を休止又は廃止した
■ 療養のため勤務することができなかった期間に年次有給休暇を取得した
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
※一日あたりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6ヶ月まで)
※今後の新型コロナウィルスの感染の状況によっては期間が延長になることがあります。
※支給対象となる日ごとに翌日から2年を過ぎると、時効となり申請できません。
申請方法(郵送のみ)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送のみの申請とさせていただきます。
事前に「申請のご案内」をご覧いただき、電話でお問い合わせください。
申請書は電話での内容確認後、送付します。また、下記の申請書等をダウンロードしていただくことも可能です。
申請書及び添付書類を以下の提出先までご提出ください。
【申請書】
02 傷病手当金支給申請書(被保険者用).pdf【必須】 ※事業主記入欄の記載が必要です。
03 傷病手当金支給申請書(事業主記入用).pdf 【必須】
【添付書類】
04 申請者(世帯主)の身分が確認できる書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・資格確認書等※)【必須】
05 被保険者の身分が確認できる書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・資格確認書等※)【申請者(世帯主)と同一人である場合は不要】
06 世帯主口座通帳の表紙と見開き1ページの写し【必須】
07 療養期間もしくは陽性であることが分かる書類等の写し【必須】
・就業制限通知書と就業制限解除通知
・宿泊療養証明書(保健所からの通知)
・療養証明書(令和4年6月13日発生届受理分以降)
・My HER-SYSの証明書 など
※マイナ保険証の利用登録をしていない人…「資格確認書」
している人……「マイナンバーカード・資格情報のお知らせ」
詳しくはこちら:リンク先【国保】マイナンバーカードと健康保険証の一体化について /health/national_health_insurance/insurance_card/386763.html
※療養証明書の取得については、市保健所の窓口にお問い合わせください。
【療養証明書の申請に関する問合せ窓口】
健康支援課 新型コロナウイルス感染症防疫対策室(宮崎市保健所内)
電話:0985-29-5286
E-Mail: [email protected]
受付日時:月曜日~金曜日(土日祝除く)8:30~17:15
08 直近3ヶ月のお給料明細書【任意】
※ 審査のため、追加で書類の提出をお願いする可能性があります。その際はご理解とご協力をお願いします。
提出先
〒880-8505
宮崎市橘通西1-1-1
宮崎市国保年金課給付係あて